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私が働いている会社の事で質問です。 私が所属する部署で、一人が退職することになり求人したのですが、結局二人採用しました…

私が働いている会社の事で質問です。 私が所属する部署で、一人が退職することになり求人したのですが、結局二人採用しました。 この不景気にどういう事だろうと思っていたのですが、新人が出社した朝に、経理部長(社長の奥さん)から「二人、採用したけど、どちらも残すというわけじゃない。それに、今までいた人達もそれは一緒だから」というようなことを言われました。 私が入社した時(3年位前)も、ふるいにかけられて、結局、ほぼ同時入社4人のうち、一人は自己都合、一人は試用期間中に解雇されています。 一人の採用で試用期間中に解雇するならまだわかります。でも最初からクビにする前提で二人を採用するのはどうなんでしょうか?その上、何年も働いている人達に対しても、簡単にクビにすることもあるというような事を言うなんて、それは不当解雇に値するのではないですか? この事を労働基準局に訴えたいのですが、どういう方法をとれば一番いいのか教えてください。

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回答(1件)

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    試用期間といえども労働者です。解雇するには相応の事由が必要です。相応の理由があっても1ヶ月前の予告または解雇予告手当が必要です。首切りするなら、採用してから14日以内でないといけません。14日間は法令で試の使用期間となりますが、それを超えると1ヶ月前の予告が必要です。試用期間というのは会社がかってにつけた名前です。試用期間中にクビにするには、本採用拒否事由が就業規則で定められている必要があります。 断言はさしひかえますが、不当解雇に限りなく近いような気がいたします。 ただ、労基署に行ってなんといいますか。あなたが不当解雇されたわけではありません。あなたは被害者ではありません。 解雇された人が、解雇されるに値することをしたのかどうかの証拠があれば、労基署も指導に動くでしょうけど。自己都合での退職届が出ていれば、解雇とは認定されません。

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