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先日、物販横領で懲戒処分を受けました。(給料10%カット) 会社では、今回はこれで済ませるとのことでした。

先日、物販横領で懲戒処分を受けました。(給料10%カット) 会社では、今回はこれで済ませるとのことでした。 今回の件も含め、会社に残るのも微妙なので自己退職しようと思い退職届を出しました。 今の会社は、とにかくおかしく今までいたスタッフも退職届を出しても要らないと言われ、会社から~日でと言われるのを待つ状態です。 今の状態で、自己退職出来るんでしょうか?それとも懲戒解雇になるんでしょうか?

補足

懲戒処分前に、社長に退職届を出しましたが「うちの会社はそんなものはいらない」と言われました。 その時は、4月30付けと伝えていて会社もそのことを知っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社側から「今回はこれで済ませる」といわれたのだから、減俸という処分で終わりで懲戒解雇ということはありません。 自己都合での退職はもちろん自由です。就業規則を読んでください。退職時に何日前までにどのような方法で告知するのか書いてありませんか。 通常、社長などの会社の最高責任者あてにだしますから、思い切って就業規則に沿った形で社長に直接出したらどうでしょうか。 補足を読みました。 会社にいづらいというお気持ちもわかりますが、懲戒解雇でなければ4月30日まで適当に仕事をしながら(有給があるならそれを消化して)、過ごしたらいかがなのでしょうか。 会社側が言った「今回はこれで済ませる」というのは「懲戒解雇はしない。普通解雇だ」という意味だったのだと思います。念のため会社都合の解雇になるかだけ確認しておきましょう。失業保険のこともありますからね。

  • 法律上退職時に退職届を出す必要は無く退職する意志が会社に伝われば退職する事が出来ます。退職届を出すのは後からのトラブルを防ぐ為で今回貴方が退職する意志を伝えてから2週間後に労働契約は解除されます。懲戒解雇ですが一度減給の懲戒処分を受けた以上今回の行為で二重懲罰を受ける事は有りません。

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