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雇用契約時、毎日必ず残業があると説明された場合も、労基法32条に従って残業を拒否することができないのですか?

雇用契約時、毎日必ず残業があると説明された場合も、労基法32条に従って残業を拒否することができないのですか?内定をもらった企業との雇用契約を結ぶ段階で、求人票と実際の雇用条件が違っていました。 勤務時間10:00~19:00と聞いていたのが10:00~20:00 残業時間も20時間とあったのが40時間 基本給も20万が16万でした。 基本給は20万に引き上げてもらったものの、 残業代は月2万3千円(16時間分)しか払えないと言われ、 それを超える時間外賃金は払わないと言われました。 残業代の支払いについては労基監督署に告発したり、 ハローワークに指導してもらう予定です。 今困っているのは、19時の定時で帰ることがこのままだと一生できなそうなのです。 求人票通り19時退社可能にし、その後の時間外労働は毎日強制ではなく、 事情や約束がある場合は定時で退社できるようにしたいです。 労使間契約を結んでしまうと残業を拒否できないと聞きました。 雇用契約書にどのように記述すれば、定時での退社が可能になりますか? わかりにくい文章ですみません。

補足

>就業規則や労働契約書に残業命令についての記載がないのであれば、従う義務はありません。 小さい会社(3人)で就業規則は見たことがなく、 また固定時間外以上の残業代は支払われてない為、36協定を締結してないと思われます。 労働契約書に「所定時間外労働あり」「固定時間外賃金23000円(16時間)」とある場合は、 全ての残業命令に従う必要があるのですか?16時間だけですか? 企業は時間外労働自体させる権利がないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労基法32条に従って残業を拒否することができないのですか? 36協定を締結していないのであれば、法32条違反なので拒否しても問題はありません。 36協定を軽決していなければ、法32条に拘束されます。 適正な手続で36協定を締結しているのであれば、協定で定めた延長することが出来る時間まで、残業させても法32条違反を免れることになります。 >内定をもらった企業との雇用契約を結ぶ段階で、求人票と実際の雇用条件が違っていました。 求人票自体は、労働契約書ではないので法的拘束力はありません。 求人票は単なる目安であり、面接等で内容が変わるのは普通に考えられます。 大事なのは労働契約書又は就業規則です。 もちろん求人票とあまりにも乖離しているのであれば、詐欺等の民事的な問題にはなりえますが、労基法の問題ではないので、話し合いや裁判等で解決することになります。 >残業代の支払いについては労基監督署に告発したり、 ハローワークに指導してもらう予定です。 残業代に関しては、監督署ですね。 ハローワークには何ら指導する権限がありません。 まずはご自身で未払い分を算定して、期限を定めて請求されたらいいと思います。 期限までに支払いがないのであれば、監督署に申告したらいいと思います。 申告が受理されれば、調査の対象となり、違法性が確認されれば、過去2年分の法37条違反の是正勧告がでます。 告発というのは、罰を与えるものなので質問の内容ではメリットはないと思います。 告発して仮に罰金刑になったとしても、国にお金が入るだけで、あなたにお金が入るわけではありません。 行政指導を求めて、労基法を守るように指導してもらうのが最適だと思います。 >その後の時間外労働は毎日強制ではなく、 事情や約束がある場合は定時で退社できるようにしたいです。 就業規則や労働契約書に残業命令についての記載がないのであれば、従う義務はありません。 労働契約法7条の要件を満たした就業規則等に記載があると、労働者は包括的に同意したものとされます。 ただし、残業について記載のない就業規則等はみたことがないので、通常は命令義務があると思います。 民事で争うのであれば、 業務上の必要性のない時間外労働 不当な動機・目的のための時間外労働 労基法違反の時間外労働 については、拒否して懲戒処分をされても無効と認められます。 ただし、業務上の必要性があるかどうかを裁判官が判断するのは非常に困難なので、どのような結果になるかはわかりません。 残業命令に関しては、最高裁の日立製作所武蔵野工場事件という判決が判例法理となっております。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm

  • >36協定を締結してないと思われます。 法32条はあまり関係ありません。まずは36協定を締結しているのかいないのかをはっきりさせることです。 締結していたら残業を拒否することはできません。

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