解決済み
父親の退職金について。 父は71歳、お菓子屋で60歳まで正社員、それ以降はアルバイトとして71歳まで働いていましたが肺癌になり2月に退職しました。 60歳の時に社長から退職金の話があったのですが、父親が後で良いと言ってしまい、それから何度か口頭で請求したようですが11年経ってしまいました。 今回、父親の代わりに請求しています。 会社からは 今は不景気で少ない退職金になる、分割払いでお父さんが亡くなっても支払うと話がありました。 それから1ヶ月経過しました。会社には再度電話で請求しましたが金額提示がありません。退職金には5年という時効があると労働基準局から聞きました。しかし、会社側の心無い対応など不満が多く、このまま引き下がるのは嫌なのです。 どうにか、うまく交渉できる手立てはないものでしょうか?
父親は余命3ヶ月です。死亡後も請求できるものでしょうか?
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質問に書かれているように、退職金の時効は法115条により5年です。 会社が時効を援用すれば支払義務はありません。 5年以上経過しているのであれば、退職金規定に明確に金額が規定していても、監督署の行政指導の対象にはなりえません。 ですから、支払金額や支払い方法について、 債務確認書を書いてもらうことです。 鉛筆等で書いたり、日付のないようなことの内容に気をつけることです。
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