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社会保険についてですが、加入条件(労働日数や時間)を満たしたら、加入義務がある。雇用者側は加入させなきゃいけない。

社会保険についてですが、加入条件(労働日数や時間)を満たしたら、加入義務がある。雇用者側は加入させなきゃいけない。と聞いたことがあるのですが、ある会社では研修2ヶ月間は入れないそうなんですが、加入は義務ではないのですか??

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。 次に、常勤(正社員)の場合、採用された日から加入となります。また、試用期間(会社によっては研修期間という)の雇用形態が短時間労働者(いわゆるパート)となっている場合、『1日又は1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上』であれば、健康保険への加入が認められます。それ以下であれば、国民健康保険もしくは扶養家族となります。 試用期間2ヶ月の間は加入手続きをしない、というのは、恐らく除外規定の『2月以内の期間を定めて使用される者』を解釈していると思いますが、従業員が多い企業の場合など手続きの煩雑さから2ヶ月ごとの月初、あるいは毎月初めをもって加入開始とする企業もあるようです。 しかし、労基法で試用期間中の解雇について雇い入れた日から14日を過ぎると労基法第20条の解雇予告もしくは予告手当ての支払いが必要となることから、会社は試用期間だからといって労働者を『いつでも・どうにでも』できる訳ではありません。 実質、採用後14日を経たら簡単にクビを切れなくなる訳ですから、そういう面も考えますといくら試用期間が2ヶ月となっていても社会保険については法にのっとり加入するべきだと思いますし、会社にも加入して欲しい、と言っても構わないと思います。 もし、それでも会社が加入を拒んだ場合、会社は合法的な説明ができないと思うので労働基準監督署や地域の労働組合(もしくはユニオン)に相談してみたらいかがでしょうか。 但し、監督署は正義の味方だと思い込んで行くとガッカリする場合が多いですから、行く前に誰か(労働組合かユニオン)に電話相談してから行動した方がいいと思います。 長くなって申し訳ありません、参考にしてください。

    ID非表示さん

  • 建前はそうですが実際は、その会社に委ねられているところが多いと思われます。公務員は別として。 理由は会社の経費節約と言ったところでしょうか。雇われたもののすぐ会社を辞めたりする輩もいるし。 試用期間に社会保険を掛けないくらい普通。という認識の会社も少なくないと思われます。特に今のご時世は。

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