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労災で傷病手当がなかなかもらえません。退職しますが、社会保険外れても大丈夫ですか?会社の対応に不安を感じるのですが、誰か…

労災で傷病手当がなかなかもらえません。退職しますが、社会保険外れても大丈夫ですか?会社の対応に不安を感じるのですが、誰か詳しい方教えてください。どう調べていいのかわからず、期限も迫り、本当に困ってます昨年12月に、仕事中怪我をしました。 手が機械に巻き込まれ骨折、神経断絶、裂傷などで10日間ほど休みました。 包帯巻いたままでしたが、 「反対の手だけでもできる範囲で仕事をしてください。」ということで仕事に行くようになりました。 病院では労災だからということで、治療でお金を支払ったりすることはありませんでした。 それから3ヵ月が経ち、リハビリもいったん終わり、3月に完治証明書も病院で出してもらい会社に提出しました。 しかし、いまだに12月に休んでいた10日分(日給の8割くらい?)の手当て(傷病手当?休業補償)がでません。 また、上司との話し合いで3月27日で退職(自己都合退職)することになっていますが これもなぜ27日なのかな?と。 月末なら3月いっぱいは社会保険に加入した状態ですが、 27日だと3月分は国保に加入する手続きが必要になるんです。 それとこれとは違うのかもしれませんが、 扶養家族も3人いるし、せめて3月いっぱいまでは社会保険に加入した状態でいたいのです。 退職日は口頭で伝えられただけで、退職願・退職届などは未提出の状態です。 私が主張できる権利で、上司を説得するような、正当な理由はなにかありますか? また、労災は手続きに時間を要するみたいですが、 退職後にその傷病手当が出るのでしょうか? 転職先も決まっていて、4/5に入社します。 私の希望をまとめると、 ◆怪我のために休んだ10日分の手当が欲しい。 ◆退職日を27日から31日に変更して欲しい。 この2点です。 もうダメならあきらめますが、なんとかなるのなら交渉したいのです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休業中の手当ての事についてのみお答えします。 まず、傷病手当金は関係ありません。 仕事中の怪我との事ですので、労災保険のみ適応になります。 退職後でも請求できますのでご安心を。 労災保険には「療養給付」と「休業給付」があります。 療養給付は質問者様が既に受けられているように治療費の全額負担です。 また、休業給付ですが、4日目からの支給(3日間は待機期間として会社負担です。) (10日-3日で7日分の支給となります。支給額は合計して約8割です。) また、この休業給付は会社が給与を支払ってくれていない場合のみ支給されますので、有給で処理した場合は支給されません。 まずその点を会社に確認して下さい。 休んだ間、無給であったのなら3ヶ月もたっており支給まで時間がかかりすぎていますので手続きをしていないのだと思われます。 休業給付請求書に必要事項を記入・押印しましたか? 基本、本人さんが手続きをされることになっています。(会社で手続きをしてくれる場合もありますが、その場合でも医師の署名等が必要ですのでそちらは質問者様が頂いてこなければなりません。) お近くの労働基準監督署(病院でもいただけるところもありますが)で休業給付請求書がいただけますので、そちらを頂き 御自分の署名・押印・口座番号等の記入をした後、病院へ持参し休業の証明箇所に記入・押印をしたものを会社に提出しましょう。 そして、会社で給与額等の必要事項及び押印をした後、監督署へ提出してもらうようお願いしてみてはどうでしょうか?

  • 会社との話し合いで『自己都合退社』にするということですが。 『解雇』と『自己都合退社』では雇用保険の出方もハローワークなどでの『社会的支援策』の扱いなども全然違います。 『解雇』ではすぐに雇用保険=失業保険が出ますが『自己都合退社』では三か月後からしか出ません。そのことをしっかり調べ、頭に入れてから決めましょう。 退職願も出してなければ、何の署名もしていないのであれば、先にそこをハッキリさせるべきでしょう。

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  • ケガの原因が労災(労働災害)あれば、健康保険の「傷病手当金」は100%支払われません。 なぜなら、「傷病手当金」は、仕事以外のケガ(私傷病)が対象だからです。 仕事中のケガによるものなら、労災保険の「休業補償給付」の支払いとなります。 労災保険給付の申請及び支払いは、退職しても可能です(なお、時効があります)。 また、この程度のケガで、労災手続きに時間がかかることはまずありません。 会社がどうしても労災手続きをしてくれないなら、ケガの報告をしていないおそれがあるので、「労災隠し」ということで、労働基準監督署に申告相談するしかありません。 それか、ご自身で、休業補償給付の請求書を書いて、労働基準監督署に提出することです。会社には、手続きの協力義務がありますが、会社の証明がなくても請求はできます。 退職日は、あくまで退職する本人が決めるものであり、おかしい話です。会社が退職日を一方的に決めるのなら、解雇です。 上司との話し合いの際の内容によると思いますが、27日で一旦承諾してしまったなら、変更は難しいかもしれません。 ただ再度、話し合いの場をもち、扶養家族のため、社会保険に月末まで加入したいことを強く主張してみることは必要です。 なお、月末加入ですと、3月分の社会保険料の支払いが発生します。27日退職ですと、3月分の社会保険料は支払う必要がありません。 また、会社負担分も全額支払うつもりがおありなら、社会(健康)保険には、任意継続被保険者制度があり、退職後も一定期間保険が続きます。

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  • 会社から27日と言われたのは、給料の締め日で計算しやすいからだと思います。 有給は無いんですか?あるならそれを使って、月末まで、あるいは4月4日まで退職日を伸ばしてもらう。 (その場合、4月4日までの給料が出ます) 口頭で伝えられた・・・解雇ですか? 場合によっては解雇手当の対象になります。 辞める、とあなたが言って、じゃあ27日で、と会社から言われた? そのときに、今月末まで、となぜ言わなかったの? 難しいけど、一応言ってみたらいいと思います。 (会社も保険料を払わない方向で行きたいと思います) 傷病手当は申請してから3ヶ月はかかります。 あなたの振込み先とか記入したならそのうちに振り込まれます。 退職してても。

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