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雇用保険について教えて下さい 昨年8月から12月迄の期間雇用で人を雇ったのですが、その人が11月末に勤務中に怪我をした…

雇用保険について教えて下さい 昨年8月から12月迄の期間雇用で人を雇ったのですが、その人が11月末に勤務中に怪我をしたので労災にし、12月と1月休職し、本当は12月で辞めて貰いたかったのですが、正社員ではないので労災手当?がでるまで休職中無収入では大変だろうとお金を貸していたので、返却して貰えるよう2月から働いた給与から天引きしていましたが、勤務態度や、会社の機会を壊すなど、有り得ないことを立て続けにするので3月15日に解雇予告金1ヶ月分を払って即日辞めて貰いました。 労務士さんに聞いてみたら失業保険が出るとのことだったので、辞めて貰う日に、多分失業保険貰えると思いますと告げたのですが 実際離職票を労務士さんに作って貰ったら日にちが足りず、失業保険がでないそうです 出ると言ったんだから出るようにしてくれないと困る!と当事者から催促の電話があるのですが、労務士さんの勘違いで言ったにせよそうしなければいけないのでしょうか? 乱文長文申し訳ありませんが回答お願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、退職された方には申し訳ないですが、失業保険が貰えないのは変えられません。 法律を曲げることになってしまいますから、こればかりはどうしようもありません。 会社に雇用保険が出るように虚偽の書類を作成しろと言うのか?!ということになってしまいます。 自分の会社の離職票のみで失業保険の手続きができると思っていたが無理であったようだと伝え、納得してもらえるよう会社としても説得するしかないでしょう。 間違ったことを言ったから絶対そうできるようにしなければならないというのは暴論です。 きちんと訂正をし詫びればそれでよいと思います。 ただ、本人さんも生活があります。会社が誠意を見せるという手もなくはないでしょうね。(失業保険が出ない分、会社がもう少しお金を払う等) ですが、勤務態度等もよくなかった、会社の機械を壊す等会社としても損害を被っているということも考えると、そこまでするに値する人なのか等考えてしまいますね。 どうするかは会社や社労士さん、場合によっては弁護士なども(よほどの場合でしょうが)交えて相談して決めてみてはいかがでしょうか。 社労士さんが間違って本人に失業保険が出ると言ってしまったのであれば、社労士さんにも謝罪してもらい会社と一緒に説得してもらってはいかがですか?

  • 会社の機械を壊す(故意でしょうか?)などあったのなら即日解雇にしてればよかったと思いますが。 ストライキの一種だとしても破壊行為などは違法になりますから、本人に非があったということで解雇予告なしに解雇できたと思います。 期間が足りないなら基本手当がもらえないのは当たり前ですが。会社が個別に払う必要ないです。どうやって請求するつもりなんでしょうか、この人。質問者様の会社でなくてハローワークにつめよったらどうでしょうか? あと、貸したお金と言えど天引きはちょっとまずいです。訴えられる可能性があります。

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