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「36協定について」 ①賃金の支払いについて ②36協定で定められている職員の代表とは?

「36協定について」 ①賃金の支払いについて ②36協定で定められている職員の代表とは?①賃金の支払いについて 事業所では職員代表と36協定を締結しています。 勤務体系は変形労働時間制を採用しています。 それで、1日7時間15分労働で出勤7日または8日連続で出勤し、 7日目、8日目に残業する場合が何度かありました。 この場合、7日目、8日目の賃金は労働時間に対し100分の135が 割り増しされるのではないかと思いますが、取り合ってもらえません。 割増賃金は請求できないのでしょうか? ②36協定で定められている職員の代表とは? 36協定で定められている職員の代表は管理職、監督職以外としています。 「管理職」は国で定めた条件に照らし合わせることができますが、 「監督職」を国で定めた基準が見当たりません。 事業所では管理職に対しては職務手当てが支給されています。 監督者には職務手当が支給されません。 名ばかり監督者ではないかとも感じます。 名ばかり監督者の場合、36協定で定められている職員の代表と なることができますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社の36協定の内容は存じませんが、「4週に4日」という休みなら、24日働いて4日休みでも良いので、7、8日目を休日と定めていないなら135%というのは確定事項ではないと思います。 また、週1休みがしっかり決まっているとしても、確かに7日目は135%であるべきでしょうが、その次の8日目は、また普通に勤務する日で割増は不要でしょう。 従業員の過半数を代表するものは、従業員自身が選出するもので、会社が指名したり候補を立てるものではありませんから、条件など気にしなくても、従業員が業務の実態として、管理者側なのか労働者側なのかわかりませんか? 「基準がない」=「労働者が判断すればすむこと」だと思いますが。

    ID非表示さん

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