解決済み
退職時に有給消化を会社が認めてくれません。「何ヶ月も人件費だけ掛かれば会社にとってどれだけの損害か分かるだろ。有給消化は1ヶ月ぐらいが妥当だろ」とか「権利ばかり主張するな」とか言われました。何とか円満に解決する方法はありませんか?有給は60日ありますが30日しか認めてもらえません。
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まず会社の立場を説明します。年間20日の年休が発生し、使い切るとします。20日というのは1ヶ月の稼働日数にほぼ匹敵します。仕事をはくのに12人必要としたら、13人雇わなければ仕事がまわらないということになります。1人が1年間に1ヶ月ずつ休むからです。会社の立場からすれば、ぎりぎりの人員でやってるのに、なにを甘いことを・・・というのが本音だと思います。その思いが「権利ばかり主張するな」ということばになったのだと思います。 でも、法律は法律。有給休暇の取得の時季指定権は労働者にあります。全部消化することは可能ということになっています。 ただし、それは法定有給休暇のことです。年間最大20日間。そして時効は2年間。すると最大40日しか残りえません。 でも60日あるのですね。となると、そのうちの20日間は法定外有給休暇ということになります。これは会社が法律の枠を超えて与える有給休暇です。法定有給休暇は原則として取得理由を述べる必要がありませんが、法定外休暇は理由を述べる必要があります。また、取得させるさせないは会社の判断です。つまり会社がダメだと言えば取得できません。就業規則で「法定外有給休暇は法定有給休暇と同様に扱う」なんて文言が定められていたら別ですが、ありえないでしょう? だから、あなたの場合、法的に取得できるのは40日間ということになります。 1ヶ月というのは労働日数ですか? でしたら会社が拒んでいるのは10日間ということになりますね。もし休日を含めての1ヶ月なら20日強しか認めないと言っているようなものですね? 有給休暇の買取は禁止されています。買取の予約もだめです。だって買取を奨励すると、金さえ払えば休ませなくてもいいというモラルハザードがおきますものね。ただし、時効を迎えた有給休暇は買い取ってもいいことになっています。だから、本来、取得するのがいいのですが、買い取ってくれたら働いてもいいと持ちかけるのも交渉の方法のひとつかもしれません。 ただし消滅した有給休暇の価格まで法律は定めていません。それを定めると買取を奨励することになるからでしょうね。だから買い取り価格は会社が1日1000円だと言えばそれが通ります。 円満にですか・・・ 労働基準監督署に相談するという手もありますが、あなたの言う「円満」ではないかもしれませんね。 補足 別の回答者様がおっしゃっているように振替休日が残っているのでしたら、超勤手当つきの日当で買い取ってもらってもいいですね。本来、振替休日は事前に振り替える休日を会社が指定しなければいけません。それも原則として給料計算締日までです。締日まで日数が少ないときには次の締日まで食い込みますが、まさか20日間も先月の分ではないでしょう。本来、超勤手当もしくは休日手当(就業規則によります)を決済しておかねばならないのです。会社によっては超勤差額分だけを先に決済しておき、あとで休みをとってもらうというような処理をするところもあります。あなたの会社はどうでしたか。未消化の振替休日は本来超勤手当つきの日当をもらえるはずのもので、休む権利というよりは未払い賃金を請求できる性格のものだと思います。あなたさえよければ、休んでもいいですが。
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「円満に解決」という事は、双方で歩み寄る事ですか? それとも、手段は円満で、条件は自身の要求通りとするのでしょうか。 取りあえず労基署に行き、相談窓口でアドバイスをもらいましょう。 その結果を会社に伝えながら上手く交渉する事です。 ところで、有休は最大で40日ではありませんか。 その他の、消化していない「振り休」などがあれば 別途協議しないといけないですね。 ◎通常、この手の話は会社と喧嘩をしなければ収まりません。 揉める気で立ちまわった方が良いような気がします。 補足 買い取り要求は「労働者側」から申し出ても 余り意味のある事ではありません。 あくまでも、退職時限定の【会社の好意】ですから。
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