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残業代の証明について。労働基準監督署が動いてくれるのかについて。

残業代の証明について。労働基準監督署が動いてくれるのかについて。退職した会社へ給与の未払を請求をしたいのですが、 残業代を証明する為に必要な書類(タイムカードを想定しています) がありません。 やはりこの場合残業代を請求するのは難しいでしょうか? 勤務記録はタイムカードではなくエクセルに自分で打ち込んで管理する 方法をとっておりました。 月の前半までは正確に記録しており、会社のPC上にデータがあります。 (現状、手元にそのデータはありません) 月の後半に関しては、記録をエクセルのデータ上に残しておりません。 試用期間中での退職の為、会社に迷惑をかけた、という思いもあり、 給与支払日以前に会社側へは残業代は請求しません、とメールしましたが、 未払の状況にされている為、また社会保険労務士へ相談したところ 23~24時まで残業してるなら残業代も請求すべき、と言われ、 どの程度残業したのか、またどう証明するのか考えているところでございます。 (会社が終わると私用の携帯電話から友人へメールを送るので、送る前の時間 例えば19時20分に友人へメール送信、の場合、 その前の19時まで勤務(していたのではないか) といった形で大体の勤務時間を算出してみております) また残業代は無理であった場合に関してもなのですが、 賃金の未払の状況があると、すぐに労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか? こちらも相談した労務士の先生から未払があれば一発で会社アウトだから監督署が すぐ動いてくれるよ、と言われました。 労働基準監督署へ来週行く予定なのですが、 雇用契約書以外に持参できる書類がございません。 (少人数(6名)の会社の為就業規則がありません。) 前月の給与明細はございますが、このような状況で監督署に動いていただけるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >残業代を証明する為に必要な書類(タイムカードを想定しています)がありません。 やはりこの場合残業代を請求するのは難しいでしょうか? 金額や労働時間に争いがあるのであれば、解決するのは簡単ではありません。 ただし、請求すること自体は構わないと思います。 まずはご自身で、いくらが未払いなのかを算出して、期限を定めて会社に請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、監督署に申告することができます。 但窓口では、処理できない可能性の説明はされると思います。 監督署ができるのは、仮に調査をして違法性が確認できても行政指導のみです。 お金をもってくることはできないので、会社が絶対に支払わないと主張する場合は、最終的には裁判所等で決着をつけるしかありません。 >試用期間中での退職の為、会社に迷惑をかけた、という思いもあり、給与支払日以前に会社側へは残業代は請求しません、とメールしましたが これが問題ですね。 労働契約で残業代を支払わないという契約をしても、法13条に基づき無効となりますが・・・・ これがご自身の自由な判断のもとに行ったというのであれば、債権放棄と取られてもおかしくないですね。 担当する監督官にもよりますが調査指導するのに、非常にやりにくくなる可能性が高いと思います。 法違反の事実が確認できれば、法37条違反ではあるが、民事的には支払う必要がないといえるかもしれません。 >賃金の未払の状況があると、すぐに労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか? すぐに動くことはありません。 原則として本人に請求行為はしてもらいます。 本人からの意思表示もないのに、いきなり監督署が調査をしたら解決しない可能性が高くなります。 請求の期限までに支払がないのであれば、法104条1項に基づいて、申告として受理します。 申告として受理しても、担当の監督官を決めたりそて、1ヶ月以内には何らかのアクションをとります。 違法性が確認できても、是正期日は2週間後くらいになると思います。 >労務士の先生から未払があれば一発で会社アウトだから監督署がすぐ動いてくれるよ、と言われました。 4月1日付けで半分以上の監督官が異動になるので、すぐに動くということはありません。 労務士の先生が何を根拠にすぐに動くと言っているのかはわかりません。 質問の内容では、 ①会社に違法性を確認できる書類があるかどうか ②会社が未払いを認めるかどうか です。

    2人が参考になると回答しました

  • >給与支払日以前に会社側へは残業代は請求しません、とメールしましたが これの扱いはどうなるのかな? それと、客観的に【何月何日何時間の残業】という事が証明できないと 労基署も対応が難しいのではないかと私見します。 (友人へのメールは証拠には・・・) 長期に渡り使用している手帳などに就労時間が記入されていれば 証拠として取り上げてくれますが、如何でしょうか。 ◎実名で労基署に行けるのですから、遠慮なく申し出て 的確なアドバイスをもらってください。 労基署から電話一本入れる事で解決する場合もありますし。

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