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失業保険の認定日にいけなかったら?

失業保険の認定日にいけなかったら?質問お願いいたします。 今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが 父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。 23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・ やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか? 詳しい方の助言よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。 なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。 23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。 何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。 23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。 先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。 つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。 もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。 受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。 相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。 今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。 せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか? ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。 せっかくなので楽しんできてくださいね。

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  • 認定日の変更が許可されるのは、求職活動での面接や短期の入院・親族のお悔み事(葬式等)の理由しか認められません。(すべて証明となるものが必要です) 23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です) 23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。

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  • 前の方も申しておりますが、「旅行」を理由に認定日を変えてもらうのは不可能です。 認定日を変えてもらうことができるのは、原則として「当日に面接がある」など求職に関する事情でハローワークに行けない場合のみです。「旅行」は求職に関する事情とは異なりますよね? お気の毒ですが、ここはご家族にお願いして旅行の日取りをずらしてもらうか、最悪の場合は旅行に行かれるのを諦めて頂くしかないと思います。

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    1人が参考になると回答しました

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