解決済み
バイト先でバイトのリーダー各の人にクビを宣告されました。 普通は店長とか社員から宣告しますよね?バイトにそんな権限はあるのでしょうか? また、普通は1ヶ月前位に宣告ではないでしょうか?もしこのままクビになれば不当解雇で訴えれますか? またそのリーダー各を罰せれますか?
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通常、バイトのリーダー格であっても人事権はありません。 雇用の生殺与奪権は担当管理職(このケースでは店長)が行うものです。 バイトに雇用管理の権限を持たせる会社があれば別でしょうが・・・。 おそらく「リーダー格様」は、何か勘違いをしているようです。 どうしても気になるようであれば 店長に「自分はリーダー格にクビと言われたが・・・」等々の質問をしてみてください。 解雇の場合通常は、次回契約更新はしない、1か月前宣告がセオリーです。
私もおまえのクビは賛成です!! それと訴えるのは無理ですよ。 なぜなら不当な解雇ではないからです。 ただ、おまえのような無能な人間を採用した社員は罰せられるかも知れませんね。
☆バイトにそんな権限はあるのでしょうか? ⇒あなたに解雇の連絡をすることはできます。これは既に店長や社員がそのことを承知の上で行われます。 普段の仕事態度や周囲の人間との関係も特に問題無く、解雇される理由が全く思い付かないのであれば、すぐに店長などの責任者に確認するべきだと思います。 ☆普通は1ヶ月前位に宣告ではないでしょうか? ⇒これは一例ですが、勤務態度が不真面目(※1)な人には一日でも早く辞めてもらうために突然解雇通知が渡されることがあります。(「明日から来なくていいよ」などは退職する日程などが連絡され、それまではもう職場に来る必要はないということです。) ※1…突然当日に休暇を取ることを頻繁にする、仕事中サボっていて利益を生むことができない社員(アルバイト)などなど ☆もしこのままクビになれば不当解雇で訴えれますか? ⇒それまでのあなたの職場に対する貢献度によると思います。解雇されるほどの理由が一つでもある場合、訴えても逆にあなた自身の人間性などを問題に挙げられることになり、敗訴する上に社会的に恥をかくことになります。 ☆またそのリーダー各を罰せれますか? ⇒店長などからの指示をあなたに伝えているだけなので、直接その人に罰を与えることはできません。もしもリーダ格の人間があなたに対して「パワハラ」と判断されるようなことをしていれば直接訴えることもできます。
解雇権があるのは使用者(社長などの雇い主)とされています。賃金を払っているのは使用者です。労働契約を締結しているのは労働者と使用者です。バイトのリーダー格に解雇権はありません。私も地方の会社の中で勉強嫌いの社員が多い会社で、数少ない男関係の噂を知られた位で、○○みたいな女性社員から「いじめられて嫌だったら、辞めればいい。」とか言われたことがあります。不当解雇を争う場合には、解雇権のある使用者と争います。バイトのリーダー格とは争いません。バイトのリーダー格と争っても大したお金も取れません。バイトのリーダー格が「クビ」と言ったら、それは「社長が言ったのか?」と聞き返せばいいです。その上で解雇理由を明示した解雇通告書などの書面を要求しましょう。
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