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完全歩合制と最低賃金について

完全歩合制と最低賃金について会社の経営方針(経費削減)により、パート社員を完全歩合制にするという話が出てきました。 理由としては、仕事量の波が激しくなり、パート社員がする仕事がなくてただ居るだけ、という日が増えてきたからです。 今、その歩合賃金について話し合いがもたれているのですが、 客観的に見て、現在の時給(最低賃金と同額)と歩合賃金が全く釣り合っていません。 たとえば、ある製品の組み立て単価が1個当たり90円なのですが、 それはかなりベテランの手の早い人でも一時間に5個しか作れないような製品で、これだと時給450円にしかなりません。 こういう場合は労働基準法には引っかからないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ひっかかりますよ。 出来高制でも労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人のように労基法が適用されない労働者でない限り最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。(最低賃金法第4条) 現在の最低賃金と同額なら、出来高によってプラスになってもマイナスにはなりません。 つまり最低でも最低賃金、出来高が多ければ上乗せです。 ベテランの手の早い人でも一時間に5個しか作れないようなものであればプラスは難しいでしょうが即無くとも現在の水準は確保されます。 労働基準法 第27条(出来高払制の保障給) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 第28条(最低賃金) 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。 最低賃金法 第4条(最低賃金の効力) 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

  • 具体的には「労働契約(雇用契約)」なのか「請負契約」(業務委託契約)なのかです。 前者の場合、最低賃金法の適用がありますので違法になります。後者の場合には個人事業主との業務委託契約で内職の委託などと同様に違法ではありません。後者は労働者ではありませんので健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険といった被用者保険にも加入できません。

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