解決済み
勤務時間が7時間の場合は45分の休憩を7時間の中で取ればいいということなのですか?休憩を除いて6時間を越える勤務をしなければならないのでしょうか?シフト制のアルバイトで10:00~16:00だったり、10:00~17:00と日によってばらばらなのですが現在休憩は同じの30分間です。 労働基準法では6時間を超える場合45分とありますが、10:00~16:00の勤務時間の場合は労働時間がぴったり6時間なので、法律的には休憩時間が0分でも問題ないということでしょうか? 10:00~17:00の労働時間の場合、 (7時間)-(休憩:45分)=労働時間6時間15分あればいいということですか? 読解力のない私にわかりやすく教えていただけないでしょうか?
ありがとうございます。7時間労働のときに45分を要求して、6時間労働のときに30分のままだと文句言われそうですよね; 現在私含めアルバイトは4人いるんですが、私以外子は皆6時間なので、30分ずつ取っています。 上司に下手に申し出るとみんなの休憩まで奪いますよね。暇なアルバイトなので15分増えても増えなくても大丈夫な気もするんですが休息時間と休憩時間は別だという法的な見解なので申し出ていいのかどうか悩みます。
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【追加】すいません!、「休憩」と「休息」は同じ意味です、漢字変換で二通り出てしまっただけです。 >上司に下手に申し出るとみんなの・・・。 かもしれませんね。 7時間勤務の場合は45分の休憩を7時間の勤務時間内で取るべきで、10:00~17:00の勤務時間の場合、45分の休憩をとるべきです。実働は、(7時間)-(休憩:45分)=6間15分になり、正解です。 また、6時間を超える場合に45分の休息なので、10:00~16:00の6時間勤務の場合は、労働時間が6時間を超えてないので、休憩時間が0分でも問題ないということで、30分の休息が不要になります。 休憩を除いて6時間を越える勤務をしなければならない、が正解です。 例えば、6時間勤務と7時間勤務を1回づつ実施した場合で考えると、現状常に30分の休息なので、合わせて60分で、 本来?、合わせて45分しか休息が取れないところ(6時間勤務と7時間勤務が同じ回数あるならば)、あくまでも計算上では、余分に休息を取っていることになります。 微妙な考え方&計算ですが。。。
労基法は最低基準ですから労働時間がちょうど6時間なら与えなくても構いませんが、与えてはいけないわけでもありません。 6時間の勤務で休憩が30分は問題ありません。 7時間の勤務で休憩が30分では労働時間が6時間30分になるので違法です。 この場合は例えば、 1、休憩をあと15分増やして労働時間6時間30分、休憩45分にする。 2、拘束時間を減らして労働時間が6時間を超えないようにする。 などが必要です。 要するに休憩が45分に満たないなら労働時間を6時間以内にするしかないということです。 【捕捉について】 たしかに難しい問題です。 そうしないと違法なので働いている人が大丈夫であっても違法行為に変わりはないのですし、6時間以下でも契約で休憩を決めていれば一方的に不利益変更はできないのですが。 そうは言っても何らかの方法で不利(有態に言ってしまえば雇い主の仕返し)を受けるということもたしかにあります。 (世の中そんな雇い主ばかりというわけではありませんが) 労基法違反の部分については6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金というれっきとした罰則もあるのですが、労基署もその分の賃金さえ払っていれば見て見ぬふりということも多いようです。
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