教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

出産による退職後の失業給付手続きについて

出産による退職後の失業給付手続きについて失業にともなう保険・手続きについて教えてください。 手続き内容や給付内容がいまいちよく理解できていないため 文面に不足していることがあると思います。 情報として不足もしくは不明な箇所がありましたら ご指摘いただけますようお願いします。 //////////////////////////////////////////////////// 現在、期間採用として勤務しています。 ※扶養からは外れています。 5月上旬に出産予定のため、3月末で退職するのですが この後、失業給付の手続きをするかそれとも夫の扶養に入るかを 悩んでいます。 ※夫は有限会社勤務のため、国民年金と国民健康保険に加入しています。 何かのニュースで、来年度途中から「扶養控除」がなくなると聞いた記憶があるのですが 扶養控除がなくなるということは、夫の扶養に入るメリットはなくなるということなのでしょうか? 出産後、3~4カ月したらまた就職するつもりなのですが この場合は「任意継続」手続きをするのでしょうか?それとも扶養に入る手続きをするのでしょうか? とはいえ、就職難のため就職口がみつからない可能性はありますが・・・

続きを読む

294閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「扶養」といっても、社会保険のものと、税法上のものとを混同されていませんか?報道されているのは、税法上の扶養控除を廃止するか検討している、という話です。 ・社会保険の扶養について 退職後の選択肢は「任意継続」「家族の被扶養者になる」「自分で国保に加入する」の3つですが、ご主人が国民健康保険の場合、「扶養」という制度がありません。 任継か国保のどちらかを選択することになります。任継は、給与天引きされている保険料のおおよそ、2倍程度です。一方、国保は昨年の収入をもとに自治体で計算してくれます。それらを比較して検討されると良いですよ。なお、任継は、市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。就職したり、保険料を滞納した場合などに限り喪失になります。 ・税法上の扶養について 税法上、失業保険は非課税なので、税法上の年収には含まれません。 また、税法上の扶養は暦年単位の年収で判定します。日割り・月割りはしません。 あなたの今年1/1~退職までの収入を確認して、年収が103万円(給与収入の場合)を超えていると、今年は扶養になれません。退職した会社に源泉徴収票の発行をお願いしておきましょう。その源泉徴収票をもとに、ご主人様の勤務先へ手続き方法について相談してみてください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる