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父の退職金について・弁護士に相談するか悩んでいます。

父の退職金について・弁護士に相談するか悩んでいます。先月父は定年退職をしました。 いただいた退職金についてなのですが、疑問を感じる点がいくつかあります。 ・父は今の社長さんとはあまりいい関係ではなかったようです。 (明らかに険悪な関係、とかではないようです) 去年12月頃に定年後も働いてほしいと引き留められたようですが、 断ったとのことです。 その直後にもらった冬のボーナスは、いつもの額より 10万円近く金額が低かったとのこと。 ・亡くなった先代の社長に非常に可愛がってもらっていて、 その社長さんには退職金として年収2年分を払う」 といわれていたそうです。 ただし、これについては口約束なので、 正直この条件は難しいかなと思ってはいます。 今回もらった額は、仮にその約束が有効だとすれば、半分以下です。 ・先日某商工会議所から退職金の振り込みがありました。 同時に退職金の金額と、職についた日と退職日、勤務年数が記載された書類が届きました。 でも、その書類に書かれている「職についた日、勤務年数、退職日」が全部違っています。 今年退職したのに、平成11年に退職したことになっており、 実際は25年務めたのに13年しか務めていないことになっていました。 私のように、父の会社への不信感があり、安直な考えしかできない者としては、 退職金の額のつじつまをあわせるために年数を少なく記載しているのでは・・・? などと、疑いの気持ちばかり大きくなってしまいます。 父は一度弁護士さんのところに相談にいきました。 その際、社内規定のようなものをもらってくるように言われ、 一応もらってきたのですが、プリントアウト3枚くらいの内容しかなく、 その内容も1ページあたり10~20行ほどの文字量で、 有給休暇・昇給・ボーナスについて書いてある、というものでした。 そして、結局のところ「社長の裁定による」といったような内容でした。 一度は相談に行った父ですが、弁護士費用が思ったより高額だったということと、 あまりいざこざを好まない性格からか、悩んでいるとは言いつつも、 実際のところは諦めているような感じに見えます。 弁護士さんに相談して、どのていど勝算はあるのでしょうか? 金額をたくさんもらいたいということではなく、 父を馬鹿にされているような気がしてとてももやもやするのです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    おそらく事業所が「特定退職金共済制度」に加入されていたものと思われるので、まずは該当の商工会議所にお父様の「職についた日、勤務年数、退職日」について確認を取ってみましょう。 この制度を利用されますと、加入期間中に特定額を積み立てることになります。したがって、(途中から加入する場合もありますので)加入開始日はともかくとして、例えば、本当は2010年退職したのに、退職日が2007年となっていれば、3年間、退職者に退職金を積み立ててきたことになり、お金が宙に浮くいてしまいますので、退職日が10年も異なるという事態の発生は考えにくいです。 やはり、まずは実態把握のため、商工会議所に実態を確認してもらい、その上で労基署に相談してみましょう。 そこで勝算がみえてきたら法テラスに行ってみて、最後には弁護士ですね。

    なるほど:1

  • 訴えて裁判をする場合には、弁護士のみしか代理人はできません。ただし、弁護士は労働関係の法令に詳しい弁護士もいるとは思いますが、素人には見極めるのは困難です。私も以前は、弁護士なら、様々な法令に精通していると勘違いしていました。労働関係の法令に詳しいのは社会保険労務士です。お父さんは、揉め事を嫌うということなので、あっせんまでできる特定社会保険労務士に相談なさってはいかがですか。労働者を常時十人以上使用している使用者は、就業規則を作成する義務があります。(労働基準法第89条)作成した就業規則は職場の見易い場所に備え付けて労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第106条)社内規定が就業規則?だとしたら、薄っぺら過ぎます。就業規則は労働基準監督署に届け出る義務があります。退職金制度がある会社ならば、通常は退職金規定が明記されているはずです。ですから、弁護士が会社の規則が明記されたものを証拠として持ってくるよう質問者様のお父さんに言ったのです。就業規則は始業及び終業の時刻、休憩時間、 賃金、退職に関する事項(解雇の事由)、退職手当の定め、臨時の賃金等、安全及び衛生の定め、災害保障及び業務外の傷病扶助に関する定め、表彰及び制裁の定め等、(労働基準法から抜粋)多岐にわたって定めがあります。文面から察するにあまりに内容が薄くて、他に就業規則があるのではという疑いが生じました。一度、その社内規定を持参して特定社会保険労務士に相談なさってはいかがです。何か気づくかもわかりません。その上で都道府県労働局総務部企画室、最寄の労働局相談コーナーにおいてあっせん申請の提出をしてあっせんを行う方法があります。あっせんは会社と紛争になった際に、紛争の当事者双方があっせん案(金銭的解決)の提示を行うことです。ただし、会社側があっせんに参加する、しないは任意なのがネックです。お互いのあっせん案が合意せず、打ち切りとなることもあります。もし、打ち切りとなった後は、労働審判か通常訴訟に移行する労働者の方もいます。

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  • 労働については、弁護士さんより「社労士」さんの方が専門ではないでしょうか? しかし、「退職金」については賃金ではないため、法律で細かい規定はなく、 就業規則等に規定がなければ、各会社の裁量によります。 労基署に相談しかないと思います。

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  • 監督署の労働調停と言う所で相談された方がいい様に思います。雇用保険、及び厚生年金等を調べたら掛け年数が判りますから、会社が言ってる事との矛盾が判ります。泣き寝入りする事はありません。

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