解決済み
私は2008年9月からバイトとして入り2009年6月から美容皮膚科の受付の社員となり今に至ります。2009年3月~の1年で10日間の有休をもらい2010年の2月で使い切りました。なので2010年3月からは、また新しく11日の有休があります。私のところは平日定休日のため祝日と定休日が重なるとお休みをもらえる時もあるというアバウトな祝日有休と7月から9月には交替で7日間の夏休みをもらえて、結婚休暇も7日あります。私は先月結婚して、まだ使っていません。私が7月に辞めた場合この全部で27日間位の有休を使って辞めることは可能なものでしょうか? 締め日で辞めて、定休日を抜かして有休を取った場合1ヵ月以上休んでもお給料がもらえる感じですが… まだ辞めると決定してないのに 周りの人にそんな質問ばかりするのも雰囲気的にいかがなものかと思い…こちらで相談しました。 可能であれは7月に辞めたいなとは思っています。そんなに悪いところではないのですが就業規則に可能と書いてないので心配です。 よいアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
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結婚おめでとうございます。 さて、結論から言いまして、27日間の休暇がとれるかは就業規則次第ですが、たぶんだめでしょう。 3月に発生したという11日の有給休暇は法定有給休暇といって、法令で義務付けられているものです。これは労働者が時季指定権をもちます。つまり、希望すれば原則としていつでも取得できます。忙しいなどの理由で会社は代替日に変更してもらえる、時季変更権なるものの行使が可能ですが、その例外を除けばいつでも取得できます。しかし、法令の義務を超えて会社が与える有給休暇は法定外有給休暇といって、取得については会社がすべてを掌握します。法定有給休暇は取得するのに原則として理由を述べる必要さえありませんが、法定外有給休暇は理由を述べる必要がありますし、会社が取得はだめだといえば理由いかんにかかわらずだめです。夏季休暇と結婚休暇は、その法定外有給休暇にあたります。夏季休暇は7月からなので7月中に取得できるような気がしますが、就業規則を見ないとなんともいえません。結婚休暇も同様ですが、よその会社の同様の休暇を見る限り、取得制限があるような気がしてなりません。 7月に退職希望でしたら、今4ヶ月前ぐらいでしょうか。就業規則を良く見て、何ヶ月前に申し出るようになっているのか確認しておいてください。そして円満に退職して幸せになってください。
有給休暇は事前の申請があれば法律上取り消す権限は会社側にはありません。 会社側には時季変更権はありますが、人手が足りないとかのリスク管理の怠慢による変更は認められませんが… 今の日本の会社は罪を犯してでも利益を優先します。 当然、退職前の有給休暇を使わせるよりも退職するまでこき使いたいっていうのが当たり前です。 どちらの顔を取るかお任せする事になりますが、有給休暇を取らせない違法な会社側に折れて円満に退職なさるか、もめ事を起こしてでも自分の権利を勝ち取り嫌な顔されながら退職なさるかです。
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