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採用後、試用期間中でも辞退(退社)は可能ですか?

採用後、試用期間中でも辞退(退社)は可能ですか?3月5日に直接採用のお話を頂き、その場で条件面を確認し入社を決定しました。「早速来週から来てほしい」と少し急な感じで言われ、次の週の半ばに正式に入社となり、書面でのやり取りを行いました。 今、3ヶ月間の試用期間中で仕事を教わっているところで、給料も試用期間の給料となっています。(まだもらっていませんが) 数日、働いてみて仕事の内容や社風が自分と合わないと思うようになりました。また、入社を決める前に残業が多いことを説明され了承はしてしまいましたが、正直体力的に持つかどうか心配になってきました。 冒頭でも言いましたが、既に「入社承諾書?」の記入&サイン、年金手続き等の提出物も出しています。 上記のような自分勝手で甘い理由ではありますが、辞退(退社)を考えています。 このような理由もしくは適当な理由で辞退(退社)をすることは可能でしょうか? 会社や人事担当者、たくさんの方に迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ないと思っております。参考までにご意見を頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方が「入社後14日以内なら~」と書かれていますが、全く根拠がありません。 期間契約でない雇われ方、いわゆる「期間の定めない雇用契約」の場合、民法627条は「(試用期間等に入社時期に関係なく)雇用契約の解除を申し入れてから二週間経過で契約は終了する」と定めています。奥の手においてこの法律が使えます。 これを前提に、退職の申し出はすぐにでも行ってみるべきでしょう。どんな反応が待っているかは分かりませんが、カレンダーからすると3日間位のお勤め期間ですよね。すんなり了承されたらよほど質問者さんを期待外れに思っていたことが明らかで、普通は怒り狂って翻意を促す要求が待ち受けていると思われます。 つまり、可能か不可能かだけを回答すれば「可能だ」としか言いようがないですが、強力な引き止めに対して質問者さんがどのように対処するか、すべてはそこのところです・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 期間を定めない労働契約は14日以内なら、試の試用期間にあたり、いつでも労働契約の解約を申し入れができます。解約を申し入れてから(退職を通知してから)14日経過すれば労働契約は終了します(民法627条1項)。 14日を超えたら、就業規則にあるようにしなければいけません。1ヶ月前までに申し出るようになっていたら、そのようにしてください。そして退職日を会社と相談してください。 前述した民法による、辞職の通知という強硬手段に出る方法もありますが(退職の意思が会社に到達したら、14日後に退職。会社の退職承諾は不要)、あくまで強行手段。通常は退職を願い、会社が承諾するという、労働契約の合意解約をしていく手順をとるものです。 入社してから14日以内なら即日退職できるという誤解が広まっているようですが(私もそう思っていました)、根拠がありません。

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  • 試用期間であれば、2週間前に申し出れば、大丈夫です。 ただ、契約書にサインし、年金手続きの等の書類も提出済みとのことなので、契約書を確認して「退職に関する事項」を見てください。 また、年金も3月に勤務し始めていれば、手続きされてしまっている可能性もありますから、早めに確認したほうが良いです。 自分に合っていない仕事ならば、会社にも失礼ですから、きちんと退職するべきです。

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  • 全然全く問題ありませんよ 辞めるなら早いほうがいいと思います 今から電話して辞める意志を伝えては? 早くしないと年金に加入されますよ? その代わり間違っても 「働いた分の給料を日割りで下さい」 というアホなことは言わないようにw

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