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会社から嫌がらせを受けてる人がいます。出向を命じられ断ったため降格となりました。 降格は出向を断ったからお咎めなしって…

会社から嫌がらせを受けてる人がいます。出向を命じられ断ったため降格となりました。 降格は出向を断ったからお咎めなしって訳なかったねーとみんなで言ってたんですが… 朝八時の営業開始に公共交通機関では曜日によっては始発でも間に合わない場所に移動になりました。 定期代は八万ほどになりますが社内規定により同一県内の移動は最高五万までとなっており満額支給はできないと言われたようです。 なにか問題にはならないのでしょうか? おわかりになる方がいれば教えて下さい。

補足

同一県内での移動は交通費としての支給のみで社内規定で上限が五万円までとなっております。家賃・定期・車のどの手段を選んでもよいのですが公共交通機関の通勤定期代から算出します。言葉が足らず申し訳ありませんでした。

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回答(1件)

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    >朝八時の営業開始に公共交通機関では曜日によっては始発でも間に合わない場所に移動になりました。 定期代は八万ほどになりますが社内規定により同一県内の移動は最高五万までとなっており満額支給はできないと言われたようです。 適正な出向命令かどうかですね。 適正な出向命令に従わないのであれば、業務命令違反なので解雇もありえます。 基本的には、 就業規則に出向命令に関しての規定がある(包括的合意をしていることになる) 賃金、退職金等で、労働者に不利益が発生しないように整備されている。 等を満たしているのであれば、基本的には適正な出向命令であり、労働者は業務命令に従う義務があると思われます。 業務命令に従わなかったのであれば、懲戒処分自体は可能です。 業務命令違反での懲戒が降格というのが妥当かどうかは、話し合いで解決できなければ、民事上で争うしかありません。 問題は、交通費が満額支給にならないというところですね。 業務上の必要性と労働者の不利益を比較して権利濫用かどうかです。 始発で間に合わないのであれば、住居変更という手段はできないのか? 住居移転に対して、何らかの補助等があるのであれば、適性な出向と認められる可能性が高いかと思われます。 もちろん、出向命令が裁量権の範囲かどうかというのは、裁判所しか判断する権限がないので断定はできません。 出向に関しては、新日本製鐵事件という最高裁判例が判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/039.htm

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