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育休を希望する期間とらせてもらえない職場。育休は権利として認められているものだし、権利は権利なので自分の希望する期間とり…

育休を希望する期間とらせてもらえない職場。育休は権利として認められているものだし、権利は権利なので自分の希望する期間とりたいのですが。私は正社員(既婚)で保育士として働いている者なんですが、私の職場では規則として3年間の育休が取得できることになっています。最近妊娠がわかったのですが、たまたまもう一人の正社員(未婚)も同じタイミングで妊娠が発覚。上司に「育休はどれくらい考えてるの?」と聞かれ、1年4カ月取りたいと申し出ました。11月出産予定なので1年4カ月とって4月から復帰したいと言いました。しかし、妊娠が重なったことで正社員が2人もいなくなる状況では職場が回らないと言われ、1年しか育休は無理だと言われました。しかし私は3年取れる育休のうち1年4カ月だけどうしても子供を自分でみたくてこの気持ちは曲げてたくないんですが、上司に育休を1年にする権利はあるのでしょうか?このような場合、どういう所に相談するのがいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上司が1年に短縮しろという権利はありません。 それに、今回は前もって取得することがわかっているので、秋までに臨時職員を手当する時間はあるはずです。 もう少し話の分かる社内の人も交えて相談できないでしょうか。 出るところに出て相談してしまうと、職場の雰囲気も悪くなるので、復帰後のことも考えて、できれば穏便に済ませたいですよね。

  • 本来は権利ですけどね。 しかし、非常にわがままなことを言っている自覚はありますか? 今のこの不景気、「派遣切り」ならぬ「育休切り」「産休切り」という単語は聞いたことないですか? 切られまではしなくても、職場の関係上、早めに育児休暇を切り上げざるをえない正社員はいっぱいいるのです。 有休と似てますね。 一応権利としては認められているものの、いったい何人が毎年きっちり消化できているでしょうか? 相談先は弁護士とかが最強ではありますが、そこまでして自分のわがままを通したいですか? ならばいっそのこといったん辞めて、3年でも4年でも育児期間を取ってみては? そのほうが、園も新しい人材を正社員として迎え入れることができるでしょう。 育児休暇のあいだ、臨時でも雇うことは可能でしょうが、子供を預ける立場としては、 ころころ変わる臨時さんより、継続して何年も面倒みてくれる正社員の方が安心です。

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