解決済み
労働基準法違反でしょうか? いま働いてる店は朝9時出勤、夜19時30まで勤務 週1日休みありで ほかに他に月に2回申告した日に休めることになっていますが、休みの申請をすると嫌がられます。繁忙期には申告する休みはとれません。 社長の奥さんは暗に休むなと言ってきます。
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週一日休みが取れているなら労働基準法はクリアしています。違反ではありません。
9時から19時30分までの10時間30分のうち休憩時間が何時間あるかがわかりませんが、1日8時間1週40時間(一部の事業所は44時間)を超える労働をあらかじめ定めることはできません。1日8時間、1週40時間(一部の事業所は44時間)を超える労働については、あらかじめ労働基準法36条に定める協定をし、その協定に基づく時間外労働を命ずることはできます。この協定は1年ごとに行わなければならないために、就業規則等(労働契約を含む)で残業時間を含めた労働時間を定めることはできません。この時間については時間外労働割増賃金の対象となるために、2割5分増しの賃金を支給しなければなりません。 休日については、1週間に1回で問題ありませんが、それは1週40時間(一部の事業所は44時間)を超えないという条件での話です。一般の会社では1日8時間勤務であるために、5日で40時間に達してしまい、その結果1週間で2日の休日が必要になります。 変形労働時間制(この場合は全ての事業所がその期間を平均して1日8時間、1週40時間以内となり、あらかじめ勤務表を定めなければなりません)を適用していない場合には、1日8時間と1週間40時間(一部の事業所は44時間)を超えてはならないため、月に2回の休みを与えられたとしても、休みを取らなかった週の労働時間が多くなってしまうために労働基準法に違反します。 唯一、この会社が労働基準法違反でない場合があります。それは、「1カ月で○○時間までの残業については、労働者代表との協定をすることにより基本給に含まれるものとする…。」といった旨の就業規則と協定書がある場合のみであると思われます。
質問内容で直接違反となるようなところは見受けられませんが、 いろいろと推測すると… 一日の拘束時間は10時間30分、休憩時間が1時間とすると労働時間が9時間30分。36協定を締結し8時間を超えた部分に2割5分の割増賃金が支払われてなければ違反。 同様に週の労働時間は57時間。36協定を締結し週40時間(業種規模によっては44時間)を超えた部分に関して割増賃金が支払われていなければ違反。 この労働時間が年間を通じてそうなのであれば、36協定の延長限度を超えているので問題あり。 月2日の選択可能の休みに関して、これを年次有給休暇とみると月2日と決めていることが違反。ほかに年次有給休暇があれば問題なし。 こんなところでしょうか。
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