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会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。 手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実…

会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。 手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、 給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか? また、すぐにしても問題はないのでしょうか。 (説明会は、まだ行われていません。) ②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか? 就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。 そうなると申告するメリットがありますよね。 ③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。 実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。 口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①手続き後7日間は待機期間と言って完全失業状態が求められます、8日目からはアルバイトされても問題ありませんが、あなたの言う通りその日の基本手当は後回し(先送り)になります。 ②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。 ③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。 ※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。

    なるほど:1

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