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出勤日数が減らされると、退職後の失業保険の給付金がが減額されるのは、どの程度ですか?過去6ヶ月の給料の合計の平均から計算…

出勤日数が減らされると、退職後の失業保険の給付金がが減額されるのは、どの程度ですか?過去6ヶ月の給料の合計の平均から計算されると思っていていいのですか?今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。 日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。 それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。 どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う事で、働いていない日(失業中)土日祝に関係なく支給されます。 この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。 離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。 当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。 12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。 貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。 離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)

  • 労働契約上、所定労働日が決まっているはずで、その所定労働日に「出勤しなくて良い」ということになったなら、会社は「休業手当」を支払わなければなりません。 基本手当の計算では、「休業手当」が支払われた日は出勤扱いであり、手当の額を賃金額に入れます。 〉過去6ヶ月の給料の合計の平均 「過去6ヶ月の給料の合計÷180日」によります。 この場合、「月」は ・賃金締切日により区切る ・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える ことになります。 「離職票」というものの存在をご存じない? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html

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