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司法書士の登録拒否について質問です! ローンの延滞記録、または所謂ブラックリスト該当の場合、あと国民健康保険料、国民年…

司法書士の登録拒否について質問です! ローンの延滞記録、または所謂ブラックリスト該当の場合、あと国民健康保険料、国民年金等未納がある場合は、 司法書士の登録拒否事由(書士法10条1項③)に該当しますか?是非知りたいので、知識のある方、宜しくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    司法書士法10条の登録拒否事由は、明確な基準を定めているのではなく個別の案件ごと検討していく方法と思われます。基準が明確なら、同法5条の欠格要件と同じように条文化させているはずですので。 質問者さんの掲げる要件では、いずれも登録拒否には該当しないと思われます。万一の場合は同法12条の定めに沿って審査請求される道もありますが、国民健康保険や国民年金の未納は、本家といえる社会保険労務士の登録の際でもノーチェックですし(苦笑)、ブラックリストに身に覚えがあれば、債権絡みの仕事にできる限り進んで手を出さなければいい話になります。 一方で、復権を得ない自己破産は完全に欠格要件ですから、司法書士会としても大手を振って登録抹消手続きに至れます。人権問題に発展しかねないグレーゾーンでの登録拒否より、さらに自滅を待つ方が手堅いんですね・・・ http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/sikakuseigenn.htm

    なるほど:1

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