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有給休暇と解雇について教えてください<(_ _)> コンビニで週に6日間バイトしています。週に33時間働いています…

有給休暇と解雇について教えてください<(_ _)> コンビニで週に6日間バイトしています。週に33時間働いています いま一年と三カ月勤務しています。 有給がとれると知りまして、店長に有給をお願いしたらそんなのはやれないと不機嫌に。 そして二か月後にクビだと…。。。。。。。 二か月前に宣告したんだから問題はないと言っています。。。。。。。。。 防御の知恵をください。頭に来ました 仕事はまじめにやっています。無断欠勤などはありません。髪も黒です 助けてください(´;ω;`)戦い方を教えてください 面接での契約ではとにかく長く勤めるが相手の条件でした。半年で辞めるならいらないって感じの 他にはありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇に関して正社員もアルバイトもありません。 解雇するにはそれなりの理由が必要です。 あなたの場合 その解雇理由が質問文からはないと思われます。 大抵の場合 こういう解雇に対してお店に解雇の理由を聞くと人員整理という言葉で逃げます。 ただし人員整理というのは正確に言うと整理解雇といいこれを通すには「整理解雇の4要件」というものが必要で これは労基法で定められたものではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 これはネットで調べてもらえば分かりますが相当ハードルが高くそれこそお店が解雇しないと潰れてしまうような状況でないと無理です。 つまりその解雇は無効であるということです。 1ヶ月以上前に通告すれば解雇はなんでも通るわけではありません。 あくまでもし解雇する場合でも最低これぐらいは保障しなさいということです。 有給に関してもこれはお店が与える性質のものではなく労基法で定められた正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく雇用された労働者の権利です。 だから強引に取るという方法もあります。 これにより賃金をカットした場合 これは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 上記が法律的な解釈です。 ただ日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 そういう主張をする労働者が少ないので経営者が解雇と言えばなんでも通ると思う訳です。 ですのでこの解雇は無効だと告げれば良いです。 上記の説明をしてそのまま解雇を飲まないことを告げてからあなたが本気で戦うというなら個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そこへの相談を勧めます。 相談自体は無料です。 ただし加盟すると組合費(月に3000円程度)が発生しますが加盟すればそれだけで組合員でお店に対して社内にあるような労働組合と同等に団体交渉の申し入れもできます。 これは経営者は拒否ができません。 すれば分かりますが労働争議に発展してお店の営業すら難しい状況になる可能性もあります。 事実 大手企業でもユニオンを甘く見て不誠実な対応をして労働争議に発展し会社を取り囲まれて業務に支障がでたことは過去にいくらでもあります。 分かっている経営者はユニオンは労基署以上に恐れます。 ユニオンへの相談を臭わせただけで解決することもあるぐらいです。 ユニオンは関東圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」などで検索すれば見つかります。 解雇日を過ぎてしまうともう雇用していないということで団体交渉を拒否出来る口実をお店に与えてしまいますのでそれまでに動かれる事を勧めます。 方法論の一つは伝えましたがこれを実行するかどうかはあなた次第ですが...。 ちなみにほぼ同じことをしたことが私はあります。

  • 所詮アルバイトです。今度は社員の仕事を探してください。

    ID非表示さん

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