解決済み
介護休暇を認められるでしょうか? 高校生の子供が適応障害で不安定な状態です。突然休暇をとったり、早退したりしなければならないので休職を希望しましたが、認められませんでした。子どもが病気になってから、勤務が安定しないので最近異動になりました。経済的に退職するわけにいかず、新しい職場で頑張ろうと思い、子供の具合が悪いことをわかっていながら、そばにいてやれなかった為一番心配していた状態になってしまいました。非常勤にかわることも考えましたが、契約更新されない方も多くいるので不安です。介護休暇をとるには病名や診断書が関係するのでしょうか? 今わたしはどうするべきなのでしょうか?
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介護休暇は法的に認められた休業ですが 条件があります。 1.要介護者が2週間以上の要介護状態となる(見込まれる) 2.介護状態になる人間一人当たり通算93日まで 3.休業しようとする2週間前までに会社に申し出ること 4.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 5.介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を 超えて引き続き雇用されることが見込まれること (93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、 更新されないことが明らかである者を除く) 1.における状況であることを証明するのに、医師や、民生委員や市役所などの 証明が必要になります。 医師にまかせきりでも、症状は好転しないことが多いので (薬の治療効果は、最新のアメリカの医学論文では 重傷者以外では、効果がないとされています。) カウンセリング治療が重要になります。 こうした情報はやはり、数、つまり集団でいることが 情報収集になると思いますので、近くの そうしたケアグループや患者会のような 会に参加され相談されるのがよいかと、一人では溜め込まないことが 重要です。 (企業側も、こうした問題には暗中模索が続いている状況です 患者が社員の場合、ご家族の協力を得られないとか 最悪なのは、症状が軽いうちに会社に病気を隠して 会社寮へ姥捨て山のように入れられてしまい 症状が悪化するとか…)
なるほど:1
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