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試用期間で会社を辞めようと思い辞表を提出しました。 試用期間内なので会社も受け入れてくれると思っていまたが、一つ条件が…

試用期間で会社を辞めようと思い辞表を提出しました。 試用期間内なので会社も受け入れてくれると思っていまたが、一つ条件がつけられました。 今月の給料を支払わないと言うのです。 これは違反ですよね?どうすれば今月働いた賃金を取り戻せますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法第623条では、雇用に関してこのように定めています。「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働を従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」としています。さらに民法第624条では、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と定めています。反対解釈をすると労働義務を履行した後は報酬を請求できる、簡単にいうと働いた分の賃金を請求する権利があるということです。さらに賃金の未払いは、強行規定である労働基準法第24条違反です。強行規定とは、当事者同士が合意したとしても、適用される規定です。要するに会社側と質問者様が賃金の未払いに合意したとしても、賃金の未払いは、労働基準法第24条違反となります。はっきり会社側に法律上働いた分の賃金の請求権があると意思表示しましょう。それでも、会社側が賃金の支払いを拒んだら労働基準監督署に相談しましょう。なお、労働者側からの都合による退職に関する定めは、労働基準法にはありません。

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