解決済み
教えて下さい! 今まで会社で残業は月に50時間までつけるとされていましたが、36協定により45時間しか付けられないと言われました。 36協定の内容を確認しましたが、今一良く解りません。その様な決まりが本当にあるでしょうか? ちなみに、一年に一回は賃金規定を変えられている状況です。 本当かどうか、社員もみんな困っています。 どなたか、教えて頂けると幸いです。
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36協定とは、労働基準法第36条による、労使の協定です。 まず、法定労働時間として「1日8時間、1週間40時間」と いうのがあり、それ以上働かせてはいけないことになってます。 しかし、労働者と使用者が協定を結ぶことで、法定労働時間を 超えて働かせることができます(時間外労働、つまり残業)。 質問者さんの会社では、今までは、50時間まで時間外労働を させることができるという協定を結んでいましたが、こんどは 45時間までですよということです。 今までのように50時間働かせると協定違反になるのです。 「46時間以上残業してもいいけど残業代は出さないよ」という 意味ではありません。「46時間以上の残業はしちゃいけないよ」 という協定です。 ※もうちょっと調べてみたら、労働基準法では時間外労働に 限度時間という決まりがあり、「1ヶ月の場合45時間まで」と なります。(それ以上だと割増率が上がる) 今回の変更で法律の範囲内にしたということのようですね。
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