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教えて下さい! 今まで会社で残業は月に50時間までつけるとされていましたが、36協定により45時間しか付けられないと言…

教えて下さい! 今まで会社で残業は月に50時間までつけるとされていましたが、36協定により45時間しか付けられないと言われました。 36協定の内容を確認しましたが、今一良く解りません。その様な決まりが本当にあるでしょうか? ちなみに、一年に一回は賃金規定を変えられている状況です。 本当かどうか、社員もみんな困っています。 どなたか、教えて頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定とは、労働基準法第36条による、労使の協定です。 まず、法定労働時間として「1日8時間、1週間40時間」と いうのがあり、それ以上働かせてはいけないことになってます。 しかし、労働者と使用者が協定を結ぶことで、法定労働時間を 超えて働かせることができます(時間外労働、つまり残業)。 質問者さんの会社では、今までは、50時間まで時間外労働を させることができるという協定を結んでいましたが、こんどは 45時間までですよということです。 今までのように50時間働かせると協定違反になるのです。 「46時間以上残業してもいいけど残業代は出さないよ」という 意味ではありません。「46時間以上の残業はしちゃいけないよ」 という協定です。 ※もうちょっと調べてみたら、労働基準法では時間外労働に 限度時間という決まりがあり、「1ヶ月の場合45時間まで」と なります。(それ以上だと割増率が上がる) 今回の変更で法律の範囲内にしたということのようですね。

  • 4月からの労働基準法改正により月45時間をこえる時間外については 割増率をひきあげないといけなくなります。(ひきあげ率については会社と 社員できめることになるでしょう) だからといって月50時間までつけていたのを45時間までしかつけない というのは未払い賃金の問題になります。 実際に50時間の残業が45時間に変更されるのは違法になります。 それだけ残業をしているのであれば会社として仕事を見直すほうが いいと思います。

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