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残業代は出ません。 そんな言葉が最終面接で出た会社に入社しました。 それは分かるとして…明らかに、労働基準違…

残業代は出ません。 そんな言葉が最終面接で出た会社に入社しました。 それは分かるとして…明らかに、労働基準違法だろ?と思うこともしばしばです。実働8時間、と書かれていた募集要項でしたが、もちろん守られることもなく、 シフトにふつうに実働11時間が組み込まれている時もある(結局、実働は12時間30分くらい) 帰れる環境が整っていないので、通しもかなりある。 組合がなく、ワンマン社長の会社のようなものなのですが、 これって、明らかに違法だと思うのですが… 最初に残業代は出ません、の言葉に納得して入社したとみられて当然なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働条件に、「月xx時間までの残業代は給与に含まれているとする」という規定がある場合があります。 その場合、その規定時間以内の残業であれば、違法でない可能性もあります。 そうでない場合はほぼ間違いなく違法です。 その会社に長く居続けるのであれば、人間関係上あまり言えない部分もあるかも知れませんが、 転職などを考えているのでしたら、タイムカードのコピーなどを自分で保管しておき、会社を辞めるときに請求してみるのもありです。

  • 入社してから、残業代の支給されない会社だったという事例はあります。面接の段階で当たり前のように「残業代は出ません。」というのは「うちの会社は労働基準法違反をしている。」と自白しているようなものです。もし、労働基準法の規定は、使用者(社長などの雇い主)と労働者が合意したとしても変更できる規定ではありません。労働基準法は強行規定です。当事者の意思に関わらず適用される法規定です。法定労働時間を超えた労働をさせた場合においては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分増し以上五割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければなりません。質問者様には、未払い賃金の請求権がありますから、毎日残業された時間を記録された方がいいです。尚、賃金の未払い請求権は2年で時効です。

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  • 残業代は出ません、って。それは法律違反だから出したくなくても会社は払わなければいけません。でなければ経営者は法律違反で逮捕、です。嫌なら法治国家では無い国へ行け、って事です。そんな基本的なこともわからない馬鹿な経営者が多すぎます。

  • 残業代が未払いだということでしょうか? だとすれば請求できます。 未払いが発生してるのであれば最初に残業代がでないと言われたからと言って、残業代が請求できない訳ではありません。 どのような給料形態を組まれているのかわからないのではっきりとは言えませんが 会社には所定労働時間を超えた場合、残業代を支払わなければいけない義務があります。 ひとまず最寄りの労働監督署(←労働基準局だったかもしれません)に相談してみたらいいと思います。 まず未払いの残業代を計算します。 労働監督署に行けば給料の計算のパンフレットなども置いているので、未払い金がいくらになるのか計算できます。(わからないことがあれば、その場で質問・相談できます) そして内容証明書を作成します。 内容証明書とは、簡単に言うと会社に対して「このような理由で発生している未払い残業代を請求します」という内容の書類です。 内容証明書を作成する際に行政書士を通すと会社に対してプレッシャーを与えれますが、お金が発生します。 内容証明書をうまく作成できる・または口のうまい友人等がいるのであれば、依頼する必要はないかと思われますが 行政書士を通すかは個人の自由なので、自信がないのであれば依頼するのもいいかと思います。(内容証明書の書き方等はネットで調べたら出てきます。労働監督署でも相談したら教えてくれるかと) 作成できたら 受け取ってない・届いてない等のシラを切らさない為に 内容証明書を書留で郵送します。(書留で郵送するように、監督署から指示されると思います) 後は会社が書類を見て、払うか否か答えを出してくることになります。 拒否した場合は労働監督署に報告します。 すると労働監督署が監査に入ることになると思います。(監査が入った結果、業務改善命令が出ることもあり得ると思われます) 会社も監査に入られるのは嫌だと思うので、全額とは言えませんが話し合いの末何割か支払われる事になるのではないかと思われます。(書士を通さない場合、先ほど書いた口のうまい友人に同席してもらってください) それでも払わない場合は、裁判ということになると思います。 後、必要・持ってて有利なものは、 給料明細 タイムカード(タイムカードがなく手書きの出勤簿等の場合はそれのコピー) タイムカードがなく、出勤簿にも退勤時間を書かない場合には、日付と退勤時間を書いた手帳(これらが有力な証拠になることもある為) 残業代の請求に関する時効は二年です。なので、二年前までさかのぼって請求することができます。 請求するのは自由です。 最寄りの監督署に相談してみるともっと詳しく教えてくれると思うので、相談することをお勧めします。(自分も専門家ではない為、少し自信がないので)

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