解決済み
有給が勝手に消化されていた。これは法的にはOKですか? 2年働いた職場を近々退職するので、有給を消化したいと申し出ると、もう消化しているので残っていないと言われました。自ら有給を消化したいとは一度も申し出ていないのですが、知らない間に土日などの休みを有給として消化されていたようです。 中小企業で社員数も少ないので、基本的には個人個人が自由に休みを設定しています。目安としては、日曜と隔週の土曜が休みです。 思い返してみると、就労規則の書類も親会社のものしかもらっておらず、年間の休日数も正確に知らされていません。 そもそも就労規則にある休暇の年末年始は何日なのでしょうか。(親会社のものですが) 2年間有給が勝手に消化されていることを、この前聞かされたことがショックで書きこみました。 もう消化してしまっているし、はじめに確認しなかった自分にも責任があると思うので、 どうこうしようというわけではありませんが、本来はどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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労働基準法は,年次有給休暇として半年働けば10日,それから1年経過すれば11日与えることを義務づけています。 (所定勤務日数が少ない場合,実際の勤務日数が少ない場合は,その日数与えられないことがある。) あなたの場合,通常であれば,2年働き,年次有給休暇を使用していないのであれば,21日取得していることになります。 また,労働者の過半数を代表する代表者と事業主が協定を結ぶことで計画年休制度というものがあります。これは,事前に休む日を指定するものですが,自由に使用できる5日は残しておかなければなりません。そして,当然,指定した日については,労使協定の中で明示し,各労働者にもそのことが周知されていなければいけません。 そもそも,年次有給休暇は,いつ,何日与えられるかということは,事業主が,採用時に労働者に対して,文書で明示しなければならないこととなっています。 詳細がわからないのではっきりとしたことはいえませんが,通常であれば,法的には年次有給休暇が最低でも21日(本人の意志で使用していなければ)残っているはずですから,それを使用する旨,事業主に伝えてみましょう。(休暇届があれば提出しましょう。) それで,拒否された場合は,労働基準監督署で相談することを伝えれば,態度が軟化するかもしれません。それでも,変わらなければ監督署に相談すればいいと思います。 また,事業主が労働基準法を遵守していないということは,雇用保険の失業給付を受給する際に,会社都合退職となる可能性が生じ,そうなった場合あなたにとって有利となります。
なるほど:4
〉そもそも就労規則にある休暇の年末年始は何日なのでしょうか。 こちらに聞く話ではないでしょう? 法的には、過半数代表との協定により、就業規則に規定して、年5日を残して、有休の日を指定することができます。 〉土日などの休みを有給として消化されていたようです。 そこらはちゃんと確認してください。事実が分からないのでは、対応策も決められません。
会社は、有給休暇をある程度、いつとらせるかを決める事は出来ます。これは計画的有給として会社の運営に支障をきたさないようにです。 ただ、五日は社員の希望する日にとらせる必要があります。 また、とらせる場合には必ず本人に告げる必要があり、あなたの会社は明らかに違反を犯しています。労働監督署に相談しても良いケースと思います。
なるほど:3
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