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母の話しなんですが今、歯医者に社員として勤めて1年半になります。不況のようで社員からパートに変わってくれと言われたようで…

母の話しなんですが今、歯医者に社員として勤めて1年半になります。不況のようで社員からパートに変わってくれと言われたようでパートだと生活していけないので辞めたいと言っています。もう1人の社員は歯科衛生士の資格があるので何も言われてないようです。この状況で辞めた場合解雇扱いになりますか?失業保険はすぐもらえますか?退職金は出るんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用主の働きかけによる悪条件の雇用形態変更は立派な特定受給退職者扱い(会社都合による退職)になるのでは?契約と雇用条件が合わない、待遇悪化、給料が15%以上下がるのが明白等、どれか条件に当てはまれば、即効辞めても可能かと。但し、一度ハローワークの雇用保険適用課へ出向き、今の不利な正社員からパートへ降格により、お母様の条件が特定受給退職者に当てはまるか相談し、担当者を控えておいて、裏を取ってから退職なさるべきかと…。 あなたのお母様の場合、有利な特定受給退職者になれる可能性大ですよ。だって雇用主から不利な条件突きつけているんですもの。 即時退職されてもおかしくない案件です。『雇用主から、条件的にも退職勧奨しているようなもんですよ。』 もしこの条件のまま不満でも、だらだら1年働き続けたら、お母様はこの条件をのんだと捉えられ、1年後には(この条件に不満でも)特定受給退職者扱いにならないですよ。決断するなら、即時か1年以内に退職すべき。 「裏を取れ!」と申したのは例え自己都合の退職願いを出したとして、雇用主が離職表退職理由に『自己都合』と書き不満で争うとも、退職者自らハローワークで『雇用主から正社員からパートへの降格を強要され、不利益を被る為だ』と不服申告すればよいのです。『その〇/〇日の相談時担当者は〇〇さんです』とプロに相談した事まで伝えたら、ほぼ特定受給退職者になれます。 自己都合なら7日+3ヶ月待機で入金4ヶ月後となる所、特定受給退職者(会社都合の退職)になれば、待機7日で1ヶ月後には受給出来ますし、断然有利です。勤務期間も1年半なら(5年よりも)短くて受給期間には左右されないけど、一回以上求職応募して落とされたら、受給期間延長も経験し今なら60日延びお得でしたよ。 辞めるなら、自己都合は損です。お母様は賢く立ち回って是非とも『会社都合の特定受給退職者扱い』になるよう勝ち取ってください。特定受給退職者の条件よく勉強されてみてね。私も会社から不利な条件体験し、会社都合に出来たのだからやれます! 残念ながら、就業規則に退職金明記がなければ、何年何十年勤めきろうが退職金支払い義務はありません。雇用主の温情がなければ、悔しいでしょうが、無理と諦めて、雇用保険を頑張ってくださいね。 『お母様元気出して』と伝えてね!ファイティーン!

  • 辞めたいといって辞めた場合は自己都合退職となり、3ヶ月の待機期間が生じますので、失業保険はすぐにはもらえません。 そもそも、本来であれば正社員をパートにすることが契約違反であり、許されることではないのですが、小さいところで争ってもいずらくなるだけかと思います。そのため、辞めてもよいと考えてるのなら、少しでも良い条件を勝ち取って辞めることを考えてはいかがでしょうか。 例えば自己都合の退職ではなく、会社都合にしてもらう(すぐに失業保険がもらえます)。解雇なので1月分の給与相当の解雇予告手当を支給してもらう等等。 退職金は会社の退職金規程によるもので、必ず出さなくてはならないものではありませんが、1年半では出たとしてもかなりの少額です。 条件闘争を一人でやるのが難しいと感じたのなら、労働局や労働委員会で話し合いの場を設けてくれる制度がありますので、活用してみてはいかがでしょうか。

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