教えて!しごとの先生
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キャバクラで社内恋愛を禁止してるのですが、この規則を破った場合は損害金(罰金)は取れますか?取れる場合いくらが妥当ですか…

キャバクラで社内恋愛を禁止してるのですが、この規則を破った場合は損害金(罰金)は取れますか?取れる場合いくらが妥当ですか?また誓約書等で法的に有効で確実に損害金を取れる文面を教えて下さい。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者さんの回答にもありますが 労働基準法第16条に「賠償予定の禁止」があり「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあります。これに抵触する可能性があり また恋愛の自由も社会通念上 民事的にも禁止させることは出来ません。但し明らかに業務上 不都合、支障を来たす行為についてはその制限と処罰は規定を妨げるものではありません。

    2人が参考になると回答しました

  • 法律論ならばそのような社内規定は無効と判断されます。 誓約書などを書かせても効力は持ちません。 ・損害(罰金)の予告は法違反 ・社内恋愛禁止は客観的に無理な主張 従業員が法令を楯に出れば店は負けてしまいます。

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