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息子が、数日前に3月31日付で解雇通告を受けました。1年ほど前からストレスが原因の体調不良(頭痛、めまい、嘔吐、動悸など…

息子が、数日前に3月31日付で解雇通告を受けました。1年ほど前からストレスが原因の体調不良(頭痛、めまい、嘔吐、動悸などの症状)これが解雇理由で、解雇通告が引き金になり不眠になりさらに体調不良が悪化。病欠で7日程度休業(通院、検査)などを除き出勤日は、しっかり勤務しており(am3:00~am11:30)まで過去3年間に2度会社で過呼吸発作を起こした為、会社では、体調が、良くならないのであれば、現在の仕事がむいていないようなので会社を辞め、体調を戻し新たな仕事を見つければいいという感じの事を言われたそうです。解雇通告を受けてさらに体調が悪化し不眠状態で軽い鬱のような状態になってしまいました。これは、不当な解雇では、ないのですか?解雇通告を受けた本人が強い精神的ダメージをおっています。このような場合労災の申請などは、できるものなのでしょうか? また、解雇されてしまった場合どうすればいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災は業務上の損害ですから該当しないでしょう また、会社は業務上の都合で解雇することは可能です 恐らく就業規則に書いてあると思います 事前に解雇通告を行っており、明らかに不当であるとはいえないでしょう 自分がもらう分のお金に見合う仕事をするのが普通です 出勤日に勤務をするのは当たり前のことで、ただ会社にいればいいというものではありません それに発作を起こすようであれば、万が一があった場合、会社は責任をとりたくはないでしょう これも採用条件、あるいは就業規則によるでしょうが、業務に耐えられない場合は解雇もやむなしです 今の会社に恨み等はもたず、いったん仕事をやめて休養をとった方がいいでしょう 会社都合であれば2ヶ月後位から失業手当が出ますので、半年間位は体力をつけることに 専念をし、それから新しい仕事を見つけたらいいのではないですか 今の会社をどうのこうの言っている体力の方がもったいないですよ それから、既に働いている大人を母親が前に出るのも常識外です ここで自立しないと一生駄目な大人になってしまいます 一度リセットした方がいいでしょう

    ID非表示さん

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