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通勤災害で労災になり、治療費はかからず診察しています。 通勤災害だと、休業保証(6割支給)は適用外なのでしょうか?

通勤災害で労災になり、治療費はかからず診察しています。 通勤災害だと、休業保証(6割支給)は適用外なのでしょうか? それともまだ治療中だと、支給されないものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から申し上げると、通勤災害であっても、休業補償は平均賃金の約8割支給されます。 ただ一部業務災害との違いがあります。 1点目は、業務災害の場合、休業初日~3日目については事業主が休業補償をしなければなりませんが、通勤災害の場合この補償義務はありませんので、休業初日~3日目については無給になります。 2点目は、通勤災害の場合、被災者の一部負担金として200円が差し引かれます。 ただ、休業補償は、平均賃金を基にして支給されるため、初回の請求時に、労働基準監督署は平均賃金を計算する必要があり、支給されるまで少し時間がかかります。2回目からは比較的速やかに支給されると思います。これについては、治療中だから支払われないということはありません。 ちなみに第三者行為災害(交通事故など)であれば、休業補償を保険会社から受け取られるのであれば、その部分については労災保険から重ねて支給はされません。

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