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離職票を本人の承諾なく会社側から一方的に送付され、雇用保険、厚生年金、社会保険も変更された、会社の仕事を継続して仕事をし…

離職票を本人の承諾なく会社側から一方的に送付され、雇用保険、厚生年金、社会保険も変更された、会社の仕事を継続して仕事をしているが、自己都合での退職者にされてしまった。社長は知らんという 如何すればよいか会社の社長の指示なく、このような事ができるのでしょうか? 働いている本人は家族もあり、保険もつかえないで困っています、12月31日付けで離職になっており、離職票は2月の4日に自宅に送付されました。本社は盛岡にあり問い合わせたら会社を現状で継続しなくなりそうしたと言われ、埼玉の営業所は3月に明け渡すそうですが、仕事は現在もしておりどうなってるか、迷ってます。 取締役(大株主)の一存で担当者が届けたといってます。 せめて撤回できますか?又は、解雇に変更は?辞めたら明日から生活ができません、何方か対処の方法を教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >せめて撤回できますか?又は、解雇に変更は?辞めたら明日から生活ができません、何方か対処の方法を教えてください。 会社に取消の届出をしてもらうことですね。 話し合いで解決できないのであれば、社会保険事務所(年金事務所)調査官、公共職業安定所適用課から指導してもうことです。 在職中にもかかわらず、資格喪失の手続をされるのは、おかしいと申し出ることです。 年金機構や公共職業安定所に捜査権等があるわけではないので、会社が言うことを聞かなければ、最終的には裁判所で、決着をつけるしかありません。 会社が話し合いに応じる可能性があるのであれば、労働局総務部企画室の助言指導あっせんを利用する手もあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf ちなみに、質問の内容は、労働基準法違反ではないので、労働基準監督署での法令指導の対象にはなりません。 健康保険法、厚生年金保険法や雇用保険法違反に関しては、労基法104条1項の申告の対象にはなり得ません。 離職票の本人の署名欄は、特別な事情がある場合は、会社の印や労働保険事務組合印でも処理可能です。 あと解雇を遡ってすることはできません。

  • 犯罪として告訴されてもおかしくない行為ですね。 厚生年金、健康保険は会社が身分喪失として勝手に処理できますが、雇用保険の離職票は本人確認の押印がいります。 離職票の本人確認欄のサイン及び押印はされていましたか? 貴方が押印の事実が無く、勝手に押印されていれば、有印公文書偽造にあたります。 まずは最寄りの労働基準監督署に、その事実を申告をして社員としての地位保全を求めるべきです。 内容によっては労働基準監督署が立件する可能性もあると思います。

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