解決済み
■休日出勤での残業■休日出勤で残業した場合、休日出勤(1.35倍)ですよね。これで残業になった場合、この1.35倍の休日手当てから残業手当(1.25倍)にはならないのでしょうか。
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法律上は1.35支払えば足ります。 法定休日はそのすべての時間が「休日出勤」なのであって法定労働時間外の25%が付くことはありません。 ただし22時~5時に働いた場合は深夜割増25%が加算され60%の割増になります。 ただし労基法は最低基準ですので会社として休日出勤の割増のほかに、その日一定時間以上働いたらさらに上乗せと言う規定を設けることは可能です。
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