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失業保険について

失業保険について現在、自宅療養中です。診断書によれば120日間の自宅療養を要します。出社することなく退職することを望んでいます。非常識と承知の上ですが、原因が『セクハラとパワハラ』によるメンタル面の疾患のため会社側と交渉することすら出来ません。この場合、やはり自己都合退職となるのでしょうか?(そうなることも覚悟の上ですが…。)過去2年間に雇用保険への加入は12ヶ月以上はありますが一度失業給付を受けています。 今回失業した場合失業給付を受けられるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >やはり自己都合退職となるのでしょうか? 自分から「辞める」と言えば自己都合、会社で「辞めろ!」というのであれば「会社都合」となる、それだけです。 おそらく、給付制限なく失業給付を受給したい、ということだと思いますが、 すべての自己都合退職が給付制限有、となるわけでもありません。 ただ、あなたはすでに自宅療養を要すると医者に診断書を書いてもらっていますので、失業給付を受けられない人になります。 失業とは働きたくとも働く場所がないことを言いますので、「病気で働けない」人は、「失業」とは言わないのです。 よって、結論から言うと、あなたは失業給付を受けられません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者・特定理由離職者) あなたは上記URLの (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (特定理由離職者) に該当します。この場合、「正当な理由のある、自己都合退職」として処理され、給付制限はかかりません。 その代わり、就業が可能になりました、という医師の診断書をもらわない限りは、失業給付を受けられません。 もし、「転職の為」など理由を別のものとして給付を受ける場合は、給付制限3ヶ月後に給付を受けることはできます。 (受給資格を満たしていることが条件ですが・・・休業期間等もあれば、たとえ満12ヶ月以上の被保険者期間があっても、この文書だけでは受給資格があるかどうかを判断できません) ただ、理由を偽って失業給付を受けることは「不正受給」であるということを念頭に入れ、どのようにするかを自身で判断してください。

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