解決済み
労働上の差別について私は、名古屋のタクシードライバーです。 去年の大晦日に事故を起こしてしまいました。 それから、会社の様子が変わり、「私に無線をとらせるな」と無線室の人に言ったり、車もアブソーバの壊れた車に乗せつけられます。 そして、事故の原因を「病気(高血圧・糖尿病)」と決め付けられ(実際は簡単な操作ミス)、4日に病院に行けと言われ行ったのですが、このご時世でなかなか行くこともできず、19日に病院に行きました。そうしましたら、「病院に行くのが遅かったから始末書を書け」と書かされました。 この事を、(自社の労働)組合の役員に相談しました所、「労働差別だから、労働基準監督署に行きなさい」と言われました。 自分も行こうと思います。 気になるのは、今後の会社との付き合い方です。 この会社は5年前に1回倒産し、名前を変えて営業しています。(名古屋のタクシーの事情通なら分かると思います。) そして、社長の息子が運行管理者として乗せ付け等の担当を行ってます。 完全なワンマン企業です。 知恵をお貸しください。 乱文失礼しました。 今は転職も考えています。
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>、(自社の労働)組合の役員に相談しました所、「労働差別だから、労働基準監督署に行きなさい」と言われました。 なぜ労働組合が間に入ってくれないのか理解できませんね。 労働基準法で差別が禁止されているのは、女性であること、国籍、信条、社会的身分に限られているので、質問の内容では、監督署の法令指導の対象にはなりえません。 監督署は、民事の問題には、不介入であり、労基法以外の差別について、何ら断定することや指導する権限はありません。 質問の内容は、民事の問題であり、基本的には話し合いで解決するもので、シロクロつけたいのであれば、裁判所の判断を仰ぐ必要があります。 ただし、司法まで行かなくても、行政で話し合いを取り持つ制度はあります。 平成13年10月からの個別労働紛争解決促進法による、助言指導あっせん制度というのがあり、あなたが差別をしないように求めたにも拘らず、会社が拒否した場合には、総合労働相談員による口頭助言や紛争調整委員によるあっせん等をもとめることができます。 ただし、裁判所の判決のように強制力はなく、参加しない意思を表明されるとその時点で打ち切りとなってしまいます。 労働局総務部企画室の制度ですが、各監督署にも総合労働相談コーナーを設けて、総合労働相談員を配置しているので、監督署でも相談は可能です。 質問の内容は、どちらかと言うと、総合労働相談員による口頭助言が向いていると思います。 まずは、ご自身で会社に職場の差別を改善するように主張されることです。 会社が拒否してからがスタートです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf
無線をくれなかったら、タクシードライバーは生活ができませんね?早く辞めて、他の小さなタクシー会社をオススメ致します。 小さなタクシー会社だと、全車任意保険加入してますよ 大手のタクシー会社だと、保有台数が多く、任意保険加入していない会社が多いと聞いてます
この組合は・・・やはり機能していません。 内部で解決できる事を労基署に行けというのは 労働組合の存在を否定するようなものです。 (何のための組合?) とはいえ、会社から診断に行くように指示があったのに 早々に行く努力を行わなかった事は問題です。 タクシードライバーという職業では とくに健康管理は重要で「始末書」は 仕方のない事と私見します。 ◎そのほかの不利益な待遇は問題がありますので 労基署に行き相談もできますが、残念ですがなにも変わらないでしょう。 質問内容からは会社がうまく言い逃れできそうです。 という事で、なにもしがらみがなければ転職が一番でしょう。 書き込みだけで【社名が特定できる評判の悪い】会社です。 良いところに移りましょうw
社会保険労務士業務をしている者です。 この場合、労働組合に話したのであれば労働組合が会社と協議する事項であると思われます。 その結論が「労働基準監督署…」といのであれば、行って問題ないと思われます。(労働基準監督署へ相談に行った場合、労政事務所を紹介されると思います) 担当車両が壊れていないという条件で労働者が車両の選択をすることはできませんが、アブソーバの壊れている車両ではお客様の迷惑になるため、違う車両への変更を申し出ることはできます。
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