教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法と失業手当について教えてください

労働基準法と失業手当について教えてください私は昨年三月までアルバイトさせてもらったところに四月から正社員として雇ってもらうことになりました。 最初に「基本給は17万でいいか?」と奥さんに言われたので私は基本給=8時間労働だと思っていたので「いいです」と答えました。 アルバイトの時にはタイムカードがあったのに正社員になってから無くなりました。 仕事は普段は9:00~19:00に片づけで20時前後です。 休憩もお昼食べるだけで30分あるかないかくらいです。休みも週1あるかないかです。 明細もあまり詳しく書いてなくて『労働時間』は空白になっており、最初に12万いくらか書いてあって残業手当がついてか分かわらないけど『給与総額』に17万いくらか書いてあります。 年末は法事で2日休んだけど朝の2,3,4時ごろまで働くことが1週間ほどありました。 それで毎月と同じくらいの給料で未だに明細はもらってないです。 労働基準法違反にあたりますか?また三月いっぱいで仕事を辞める予定なんですけど失業手当はもらえるんでしょうか? 教えてください

続きを読む

509閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制でしたら多少異なりますが、週○日・○時~○時のような固定時間での勤務では一日8時間を超える労働をさせる場合は、労使協定が必要です。 現実的に、大きな企業でなければこの協定(36協定)を締結していない場合もあると言う話も聞いた事がありますが、労働基準法にのっとった場合は協定がなけれれば特別な事情(災害時等)がある場合以外は、法定(8時間)以上の労働をさせる事はできません。(労働基準法32条、36条) 一週間においても、原則40時間(事業規模・業種、変形労働時間制等により例外もあり)です。 非常時や36協定があっての時間外労働でなければ違法となりますが、合法か違法かを問わず時間外労働については、25%の割増賃金、深夜労働(原則的には22時~5時)についても25%(時間外労働が深夜に及んだ場合は合わせて50%)、休日労働の場合は35%(法定休日=週に1日の休日に労働させた場合ですので、週休二日だがどちらか出勤した場合は休日労働とはなりません。)の割増賃金の支払いが必要となります。 割増賃金の計算方法については http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/kijun/handbook_pdf/05.pdf の75ページに解説があります。 また、休憩については6時間を超え8時間以下の労働時間の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与しなければいけません(労働基準法34条1項) 使用者は毎週1日もしくは4週に4日の休日を与えなくてはなりません。(労働基準法35条) 厳密に労働基準法にのっとって考えると、違法であると思われます。 雇用保険は、加入をしているのであれば働いていた期間から言って、自己都合での退職でも基本手当(いわゆる失業保険の手当て)が貰えると思いますが、手続きはされてますか? 質問者さんのお勤めになっている会社が加入の手続きを怠っている可能性も否定できないと思います。 雇用保険は一部強制加入しなくても良い業種もありますが、かなり限定されていますので、一般的な会社の場合はほぼ強制加入の対象となります。 もし雇用保険の加入手続きがされていないようでしたら、会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者確認請求」をして下さい。 厚生年金や健康保険も同様なのですが、雇用保険も給料から保険料を控除した場合は、労働者にその控除額を知らせなくてはなりません。 一般的にこの金額は給与明細に記入されて渡される事になりますが、そういった記載はないですか? もしないとしたら、加入していないのかも知れません…。 加入していて控除もしているのにその金額を知らせていなければそれも違法です。 参考:過去の知恵袋↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210492647 ハローワークでは労働問題等の相談を受け付ける窓口もありますので、(タイムカードが無いと確実な労働時間の証明は難しいかもしれませんが…。)ご相談されてみてはいかがでしょうか?

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる