解決済み
バイク便のついて僕はバイク便で働いていました。 ある日、隣の県へ配達があったので配達先へ向かうのに高速道路を利用して帰りは国道を走って帰りました。配達は夕方の4時55分ごろでしたので会社に連絡した上で高速利用の許可を取りました。配達も無事に終わり、国道を走行していたら120度くらいのカーブの真ん中に砂利が散乱していてバイクは前輪から滑り、僕はバイク諸共ガードレールに突っ込んでしまいました。 この時、前に軽自動車が走っていたので速度超過はありません、転倒した弾みで右足を痛めて蹲って苦しんでいたら後方からやって来た車が停まり、救急車を呼んでくれたのです。僕は救急車で病院へ搬送され膝の骨を粉砕するという重症を負いました。僕は看護師さんに会社へ連絡を入れたい趣旨を述べ連絡を入れました。単独事故を起こしてしまったと伝えたところ、事故を起こした場所を聞かれたので教えました。ところが入院して1週間後、社長が見舞いにやってきてバイクの弁済を求められたのです。 そのとき、僕の父が居ましたので病室で口論となり看護師から退場するように言われ、二人とも退場していきました。 退院したのは去年の12月暮でした。僕は直ぐに会社へ連絡してバイクの弁済について話し合いたいと申し出たのですが、その話については父がバイクの代金を弁済する代わりに僕の怪我について弁済させてやると言って紛争状態になっているということでした。 それに僕が事故を起こした日の2日後は給料日だったのですが、お金は事故の損害金として渡せないと言いました。 バイクは中古価格は6万円~8万円くらいです。 僕の給料は少なく見積もって14万円弱はあるはずなんです・・・ どうしても給料をもらえないのが納得できません どうすれば良いでしょうか?
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バイクの弁償は全く別問題で置いておきます。 そのうえで、この事故は労災事故と認定されることは100%確実なのだけれど、会社が質問者さんを労災に入れていない場合には、会社が労働基準法75条の療養補償義務に則って治療費を負担せねばならないです。 お給料を事故の損害金と引き換えに渡さないこと、これは同じく労働基準法の24条「賃金の全額払い」義務に反して社長が無茶を言っている話ですので、専門家に連絡した旨を伝えてなお引き下がらない場合、本当に専門家に相談しながら事を進めていく一手になります。 役所は水掛け論を嫌うので、再度の話し合いでもらちが明かない場合にのみまた来てください、というような対応で終わるかもしれません。とにかく社長が法律を無視して空威張りしていることは明確ですので、その面を突けば事態は逆転が可能になってきます・・・ ※質問者さんの療養補償よりもバイクの損害を一番に言ってくるような体質ですからね、相手はまともではないですが
なるほど:1
社員であれば、労災に該当しますので、治療費は会社もちですし、療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないのであれば、給付基礎日額の60%が4日目から支給される休業補償給付があります。入院中に病院に労災の可能性があるとの話はしましたでしょうか。使用される保険そのものが異なります。 ただ問題なのはバイク便の場合かなりの方が社員としてはではなく、請負契約で働いているので、労災に加入していない可能性があります。労災に加入していたかどうか確認するとともに、労災の詳細については、最寄りの労基署にご確認下さい。 また、社員からの給与の天引きはゆるされません。これも労基署ですが、先ほど述べたように給与ではなく請負代金の可能性があります。そうなると労基署は対応してくれません。 バイクの代金についてですが、基本的に会社の業務に従事していて壊したわけですから、全額というのはありえません。過失割合に応じて修理代金の半分とかを弁償する形になります。 社員ですと会社が給与から天引きした場合は労基署に申告し、会社はそれを受けまず労働者に全額払いし、その後で会社が損害賠償を提起するという形になりますが、社員でない場合、代金を取り返すためにはこちらから提起するしかありません。そのため社員かどうかによって全く異なってきますので、契約内容を確認するとともに、労基署に相談してみてはいかがでしょうか。 補足 厚生労働省は2007年にバイクの労働者も労災の適用になるとの判断を示しておりますが、はっきり書かれていないので不明ですが、実際、入院中も自分の保険を使って治療費を支払っていたようですので、やはり会社は労災には加入させていなかったのではないかと思われます。まずは加入の有無を確認するとともに、遡って加入することが可能がどうか、併せて労基署に確認なさってみてはいかがでしょうか。
拝読する限り、労災だと思います。地域の「法テラス」か弁護士にご相談なさってはいかがかと思います。
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