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失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求…

失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか? またその権限はどこまでありますか?

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回答(1件)

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    対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。 根拠は、雇用保険法79条 立入検査) 第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると 認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等 若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用 していた事業主の事業所又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は 保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない 方式で作られる記録であつて、電子計算機による 情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は 保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができる。 また、従わない場合は 雇用保険法83条 罰則規定で 第83条 事業主が次の各号の いずれかに該当するときは、 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する ~中略~ 5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、 若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避した場合 つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある 事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。 つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上 逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。 (通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも 調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については まったく権限を有しない)

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