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出張先で解雇になったのですが、帰りの交通費が出ませんでした。 この場合交通費は出ないものなのでしょうか?

出張先で解雇になったのですが、帰りの交通費が出ませんでした。 この場合交通費は出ないものなのでしょうか?年明けから他県へ長期出張しての通信設備工事作業だったのですが、 先日、作業中に背中を痛め、我慢できないので少し休ませて欲しいと 申し入れて休んでいたところ、社長から電話がかかってきて 「この仕事はお前には無理だから辞めろ」 と言わました。 慣れない力仕事+休日無しの業務だったので体がついていけず、 自分でも駄目かもと精神的にも落ち込んでいたので了承してしまいました。 帰りの手段や交通費はどうなるのか聞くと 「辞める原因はお前にあるから当然出ない。自由に帰ってくれ」 と言われ、 「お前のやる気や覚悟がないから怪我をする。 他の奴らはそれがあるからできてる。職人になるというのはそういうことだ。 お前なんかはまだ甘いほうだ。そんなんじゃどこ行っても通用しないぞ」 とも言われました。 もう言い返す気力もなく、言われるまま自費で1万円以上かけて帰宅しました。 辞めること自体には異論は無いのですが、小さい有限会社とはいえ、 出張からの帰りの交通費や、業務中に生じた怪我の医療費などは負担してくれるのが普通ではないのでしょうか?

補足

入ってまだ1ヵ月ちょっとの試用期間中であったことを補足いたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的にどうなのか?と言う質問なら (試用期間中では無いとして回答します) ①貴方が合意したとしても解雇予告手当を支払わなければ即日解雇は法的に無効です。 ②業務中の怪我なら労災保険の適用となり治療費は100%労災保険で賄われます。 また、これは①に関わる話ですが、業務災害により治療中は解雇する事ができません。また、治癒後(治療が終了)30日間は解雇できない規定になっています。 蛇足:試用期間中なら解雇(採用しないと言う事)できます。しかし、出張先で放り出すようなまねは出来ません。 業務中に生じた怪我について、職人さんなどは「弁当と怪我は自分持ち」と言っていた時代もあり、零細な建設会社は労災保険を掛けていない事もあります。尚、下請会社として工事している場合は元請の労災保険を使うルール(法律)です。 元請に申し出ていけば労災は適用されると思いますよ。 補足を見て追記 1ヵ月ちょっとの試用期間中>との事なので・・・行政の判断では試用期間は14日程度とすべきとしていますが、法令化されている訳ではなく1ヶ月程度が長過ぎるようには思えませんし、貴方自身も不向きかも?と考えられていた様なので事を荒立てない方が良いように思います。 しかし、出張先からの帰省旅費や働いた日数分の賃金は社長に申し出て貰う様にしましょう。 怪我については労災の申請をして適用を受けましょう。先にも記述したように治療費の100%、休業補償も受けられます。 手続きは家の近くの労働基準監督署にて相談してください。

  • 最初の方のおっしゃる通り、当然交通費は出てしかるべきです。 また、その電話で即日解雇されたのなら、解雇予告手当として1か月分の賃金相当額を請求できます。 まあ、現実的いはおっしゃるような会社は中小なら多いんですけど、違法なものは違法です。 妥協するのは自由ですが、上記のような権利はありますので、きちんと請求できますよ。 従わない場合は訴訟を起こしてもかまいません。(60万円未満なら少額訴訟と言う簡単な訴訟が利用できます) ##補足分## 試用期間中であっても14日以上雇用されていた場合は、解雇手当などは出さないといけません。 ただ、解雇自体はある程度企業側の裁量を通常よりは広く認めていますけどね。 怪我をしたことで、仕事に対する適性がないと判断したという理屈は通るかと思います。 とはいえ、当然業務上の怪我は(たとえ本人のミスだとしても)労災ですし、上記のとおり14日以上雇用されていれば解雇手当も必要です。 当然ながら、出張旅費の帰りの分も支給されて当然ですね。

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  • もう貴方が退職には異議を唱えられていませんが、この退職 そのものも正当とは言えません。退職には労働契約法にも あるように、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当出ない場合は無効になります。 ご質問の交通費も会社の命令での出張ですから、出張中の 解雇といっても当然会社が支払うべきものです。また業務上の 怪我は労災扱いになります。 1ヶ月の試用期間でも同様の扱いです。交通費は会社が 支払うべきで、労災の申請もすべきものです。 この場合は内容をまとめて労働基準監督署に相談して下さい。 解雇に合意して、交通費と医療費ですから、怪我の程度にも よりますが、最初から弁護士となると、割りに合わないかも しれません。

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