教えて!しごとの先生
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労働基準法で、休憩時間を「一斉」に与えなければならない。とありますが、「一斉」とは、例えば、労働者が10人いたら、10人…

労働基準法で、休憩時間を「一斉」に与えなければならない。とありますが、「一斉」とは、例えば、労働者が10人いたら、10人ともまとめて休憩しろよ(電話交換等で昼休みに1人弁当食べながら仕事をしている人がいたら「一斉」とは言わないのでしょうか。)という意味でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「休憩」は、その効果を上げるために、全労働社に対して「一斉」に与えなければなりません。労働基準法では「一斉休憩の原則」といいます。但し「労使協定」を締結した場合などには、休憩を一斉に与えなくとも良いとされております。

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