雇用保険の失業給付金を受給しますと、健康保険の被扶養者資格を得ることができないのです。健康保険の被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満」であることの規定があるのです。失業給付金は「収入」として扱われるからです。
育児の為に退職であれば、働く意思(就職する意思)は無いですよね。 雇用保険の受給は、働く意思があり、すぐに就職可能な方にしか給付されません。 ですので、出来れば受給期間延長(最大3年)の手続きをされるといいでしょう。 受給期間延長をしておけば、働ける状態になった時に再度手続きを行えば、雇用保険の受給が可能になります。 但し、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れず、国民健康保険へ加入になります。 ※申請するしないに関わらず離職票は会社からもらっておいた方がいいでしょう。(受給期間延長にも必要です)
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