解決済み
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。 転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。 まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、 給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです 一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います 会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです 会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。 現状働いている状態は、 休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日 但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。 有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。 退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで 生命保険みたいなものにサインさせられました タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。 知りたい内容は ①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか ②有給休暇の日数上限は何日ですか ③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか ④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか ⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか 長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。 よきアドバイスを宜しくお願いします。
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1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。 2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。 3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。 4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。 5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
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