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至急500枚です。有給休暇について教えてください。 今日中にお願いします。

至急500枚です。有給休暇について教えてください。 今日中にお願いします。昨年7月23日に中途入社しました。入社時の待遇説明とまったく違うため1月いっぱいで、退社することになりましたが 有給休暇は、試用期間を除いて本採用になってから起算されると言われました。(試用期間二ヶ月)社会保険加入日9月24日 同じ日に入社した同期は、2月より有給休暇が付くそうです。(計算が合わないとおもいますが) この場合、試用期間は、有給休暇の採用期間となるのか?ならないのか?法律的には、いつから有給が発生するのか? 会社が、有給休暇を否定した場合、会社は法令違反の対象となるのか? 労働基準監督署に通報しても問題ないか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労働基準法第39条の条文に、 「使用者は、 その雇入れの日から起算して、 6箇月間継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 10労働日の有給休暇を与えなければならない」 て、なっていて、、 あと、 東京高等裁判所なんですが、 昭和54年6月20日の判例で、 「年度途中に退職する従業員に付与する年次有給休暇の日数も、 法定の付与日数でなければならず、 年度当初から退職時期迄の月数で按分した日数では足りない」 て、なっていて、、 有給が貰えるかどうかは、 ①労働者性があるのか、ないのか ②6箇月経過中に、8割以上の出勤してるのか、してないのか なわけで、 あなた様のお仕事の内容がわかりませぬが、 ごくごく普通に考えれば、 試用期間だって、当然、 労働者ですから、 あなた様は、 平成22年1月24日に、 10日の有給が貰えるはずなのですが、、 事業所が、 有給付与を、 斉一的取り扱いにするばあいは、 法定の基準よかもっと有利に与えなければならぬので、 あなた様のばあいは、 もっと貰えなければならぬはずですしね、、 労働者に、 有給を付与しないのは、 労基法第39条違反なので、 同法第119条により、 会社は、 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金なんですよ。 あ、労基署のご相談にいくばあいには、 なるべく証拠書類等をご持参下さい。 労働契約書とか、 給与明細は、出来れば全部の枚数とか、、 行政なので、 証拠があれば、 動くのが早いかなと思われますよ。 あと、 有給は、必ず、 退職前に使わぬと、 消滅してしまいますぞ(汗) 退職後は、 有給消化ができませんからね! 十分、お気を付け下さい。 あとは、、 あなた様の退職の理由だと、 特定受給資格者か、 特定理由離職者に、 なれるかもわかりません、、 ご退職前でもよいので、 ハロワの窓口で、 ご相談したらいかがでしょうかね? 念のため、 根拠条文を書いときますが、、 雇用保険法規則第35条2号に、 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が、 事実と著しく相違した事」 て、あるのですが、、 実務上の運営は、 割と早い段階でのご退職が望ましい様なんですよ。 ま、当てはまるかどうかを決めるのは、 ハロワなんですわ。 あとは、 社会保険は、 試用期間も掛けるのが本来あるべき姿と思いますが、、 だって、 初めの契約書が、 2か月の契約なのではないんですよね? 試用期間が2か月の契約なんですよね? 平成21年7月23日から掛けて貰いたかったのなら、 年金事務所で、 「資格の得喪の確認」をして、 ご相談下さい。 あなた様のご多幸を、心からお祈りしますぞ!

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