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休日出勤の手当てについて質問です。

休日出勤の手当てについて質問です。知り合いのおじさんがある建設業の会社で働いています。日曜は普通に休みの日がほとんどで問題ないのですが、祭日は頻繁に長年にわたって現場で働かされています。その祭日に働いた手当ては全くのゼロです。 そのおじさんもさすがに祭日出勤手当てゼロが長年続いているのでかなり愚痴を言っており、聞かされる自分も正直疲れます。他数名の従業員も愚痴ってるようなので「いくらか手当てをもらえるように社長にみんなで交渉したら?」と言いましたが「景気悪いんだから手当てゼロでも当たり前。気に入らないなら辞めろ!」と一方的に吐き捨てられるようで、話し合いにならないようです。 ボーナスも長年一切ゼロで寸志すらないみたいです。本音は辞めたいのですが年齢も50歳を超えているので、辞めると次の仕事が見付からないから仕方なしに働いているようです。 そこで質問ですが、なるべく社長と喧嘩をしないで祭日出勤の手当てを何とか貰える良い案はありますか?労働組合に入るとか労働基準局に相談するとか・・・ですかね?自分は労基法などほとんど知らないので、詳しい方のアドバイスをお待ちしております。

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回答(2件)

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    >日曜は普通に休みの日がほとんどで問題ないのですが、祭日は頻繁に長年にわたって現場で働かされています。その祭日に働いた手当ては全くのゼロです。 これは、祭日は休日なのに、会社の命令で労働させられているということですかね? そうであれば、月給等の賃金というのは、所定労働日に対してのものなので、少なくとも100%の単価の支払いが必要です。 日曜日が休みということなので、労基法37条3項でいう休日の割増賃金の支払はありません。 労基法35条の休日というのは、1週1日、4週4日の休日が確保できていれば違法ではありません。 ただし、週40時間を超えるのであれば、25%の割増賃金の支払いが必要です。 そうではなく、祭日ではあるが、労働日になっているのであれば、手当は普通ありません。 >労働組合に入るとか労働基準局に相談するとか・・・ですかね?自分は労基法などほとんど知らないので、詳しい方のアドバイスをお待ちしております。 労基法違反に関しては、労働基準局(労働局)ではなく、労働基準監督署ですね。 労働基準局に相談はできますが、法令指導ができるのは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署しかできません。 監督署に申告することや情報監督を求めることは可能です。 申告する場合は、少なくとも、これまでの未払い分の請求行為をしていることが前提です。 意思表示をしたが、会社が拒否したという事実から監督署の申告調査の対象になりえます。 タイムカード等があり、会社の調査をすれば労基法違反が明確に分かるのであれば、匿名での情報監督を求めてもいいと思います。 情監の場合は、調査の時期や未払い賃金の遡る月数は監督官任せとなり、調査の事後報告もありません。 場合によっては、監督をしないこともあります。 申告は氏名公表、情監は匿名で可能です。 情監は非公表で構いませんが、情報があったことは伝えてもいいかどうかというのがポイントです。

  • 7日に1日、28日の間に4日休まさなければなりません。この日にあたる場合は割増賃金が発生しますね 週40時間以上なら割増賃金は確実にでます。 後は会社のルールになりますから就業規則を見てください。 つまり28日の間に3日しか休みがない場合割り増し支給です。 しかし日曜日休みなので出す必要はないかも・

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