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労働契約書に罰則規定を設けてもよいのでしょうか?

労働契約書に罰則規定を設けてもよいのでしょうか?運送会社の面接へいったら、 事故を起こした場合、労働者は、免責分を支払う と明記されていました。 そこの場合では、対物で、たしか、免責25万 でした。 従業員の方は、分割で支払っているそうです。 これは、違法ではないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは罰則規定ではなくて民事の損害賠償の規定です。 会社に損害を与えた労働者にその損害分を請求する事は法違反になりません。

  • 何の問題もないですよ。 給料から勝手に「天引き」したら問題ですが、本人がそれを了承してるなら問題なしです。 事故等の弁済をしたくなければやめればいいだけです。 事故の損害を労働者が法的に負うことはないです。(飲酒や過度の危険運転等、運転手の過失が多い場合は別ですが)

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  • それは、罰金ではなく、弁償になるんじゃないですか? 罰金の規定は労働基準法に記載されていますが、弁償は、お互いの示談じゃないでしょうか? http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html

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