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友人が職場で自殺しました。友人の母によるとおそらく仕事で悩んでいたらしいとのことですが、その会社の対応を聞いてびっくりし…

友人が職場で自殺しました。友人の母によるとおそらく仕事で悩んでいたらしいとのことですが、その会社の対応を聞いてびっくりしました。亡くなった直後、お悔やみも言わず遺族を前に自殺され迷惑してるから、お焼香もお香典も出しませんし、葬儀をやるんなら質素にやってくれだの、会社名はどこにも出すなだの言ってそれっきり連絡もないとの事です。私物も返してくれず、最後の給料も支払ってくれてないとの事です。友人は会社に対して、犯罪行為をしたわけでもなく、休みもなく毎日残業し疲れきって亡くなったのに、ひど過ぎると思います。私としては、遺族に労働局へ相談するようにアドバイスしようと思いますが、皆さんはどう思われますか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    使用者は労働者が死亡した場合請求があれば7日以内に賃金を支払い,積立金,保証金,貯蓄金,その他労働者に属する金品を返還しなければならない(労働基準法第23条)とあります。 亡くなった理由が本当に労働の内容にあったとすれば相談した方がいいと思います。休憩時間,労働時間等についてもその労働組合により変わりますが細かく定められているので,よく相談されてみるといいと思います。もし訴えるとなったら費用はかかりますが,とにかく亡くなった方のお気持ちに近い方法を選んであげてください。 ご冥福をお祈りいたします。

  • 私であれば、労災請求すると同時に損害賠償を求め会社を提訴するようアドバイスします。 過去には、自殺は労働者の故意によるものであり労災の対象ではないと、労働基準監督署で門前払いにされていましたが、現在は、自殺前に抑うつ症などの精神疾患(受診歴がなくても推認できればOK)が認められ業務の負荷が大きかった場合には、業務災害としての労災受給が可能です。 労災認定基準が作られています。「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日基発第544号)で次のHPで閲覧できます。 http://www.rousai-ric.or.jp/info/02/index.html 要は発症前6ヶ月間において、仕事関係で発症に関与したと思われる出来事があったか、それがどのくらいの精神的な負担を強いていたかになります。 監督署では請求となる遺族の申立内容が事実であるか、会社の上司、同僚や部下、ときには友人にも聴取調査を行ないます。 民事訴訟では労災給付と重複しない慰謝料などの請求になりますが、労災認定されれば、事業主責任が認められたということになるので、裁判で非常に有利になります。 裁判になれば、労働問題に詳しい弁護士に依頼しなければなりませんが、自殺を含めた過労死問題に取り組んでいる弁護士団体があるので、参考にしてください。 http://karoshi.jp/

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  • 相談するべきです。 私は「辞めたい」という質問に対しては九割以上の確率で「逃げなさい」と回答しますが…キチガイ会社からは逃げないと命が危ないという経験則からの発言です。 劣悪な企業にいくばくかの天誅を与えることが、故人の御霊やすらかならんことに寄与すると考えます。 サービス徹夜を強要するかどうかが基準です。

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  • 葬儀をどうしろなんて会社に口を出す権利はありませんよ。 給料は当然受け取れます。 会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。 私物も当然返還されるべきものです。 勝手に処分しているようならその分の弁償も求めることは可能だと思います。 ただしこちらは労基署ではなく弁護士の管轄になるかと思います。 賃金未払いも含めて税所から弁護士に相談することも可能かと思います。 言いたいこともいろいろあると思いますが会社に対してあまり過激な発言はされないように。 もし将来的に訴訟なども考えておられるのであれば要らぬ隙を作ることにもなりかねません。 わざわざ相手にポイントを与えてやる義理はありませんので。 いずれにせよ、ご遺族の感情を第一に考えてあげてください。 これからの話も少し落ち着いてからのほうがいいかもしれません。

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