解決済み
健康保険組合の傷病手当金を受給して、もうすぐ1年半が経過しようとしております。まだ、病気がよくならないため働くことができません。現在前職場は退職しております。健康保険組合の延長傷病手当金もしくは傷病手当金の延長という制度があることを知ったのでですが、 1)具体的にどのような制度か 2)傷病手当金を1年半受給した後にも、退職者に受給できるのか 3)受給できるとしたら最長期間はどのくらいか 「健康保険組合に直接問い合わせる」以外で回答をお願いします。
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全ての健保であるものではなく、一部の健保で 延長傷病手当というものがあります。 延長傷病手当付加金は、1年半経過してもまだ出社出来ない 場合の延長ということで、期間や給付金については各健保で 違いがあります。 期間については、傷病手当金を1年半受給した後、 もう1年半というところもあります。 延長の傷病手当金の場合は、退社していないことも条件かもしれません。
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